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ページID:101845更新日:2025年7月3日

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小児慢性特定疾病医療費助成制度について

概要

小児慢性疾病にかかっていることにより長期にわたり療養を必要とする児童等の健全な育成を図るため、他対象疾病の認定基準を満たした方に対し医療受給者証を交付することで、指定医療機関で受けた医療費の一部が助成される、児童福祉法に基づく制度です。

対象者

以下の要件を全て満たす方

  1. 山梨県内に居住(住民登録がされていること。)している18歳未満の方(ただし、18歳到達時点で小児慢性特定疾病医療費受給者証を有し、かつ18歳到達後も引き続き治療が必要と認められる場合には、20歳未満までの方を含みます。)
  2. 厚生労働大臣が定める対象疾病にかかっており、かつ別に定める認定基準に該当する方(対象疾病および認定基準についてはこちらで御確認ください。)

医療費助成(公費助成)について

  1. 認定された方には、認定疾病名を記載した小児慢性特定疾病医療費受給者証を交付します。都道府県知事等が指定した「指定医療機関」における保険診療の自己負担額の一部が助成されます(入院の場合は食事療養費も助成の対象となります。)。⇒山梨県内の指定医療機関
  2. 所得により設定された自己負担上限月額(PDF:84KB)(受給者証に記載)を超える部分が公費助成の対象となり、対象疾病にかかる保険診療の自己負担割合が最大2割となります。
  3. 上限額は、外来、入院、薬代や訪問看護等の費用が合算して算定されます。
  4. 上限額は、小児慢性特定疾病医療費自己負担上限額管理票(PDF:52KB)で、受給者及びその保護者が管理します。
  5. 血友病の方、生活保護の方については、自己負担は生じません。

重症患者認定について

対象疾病の認定基準を満たしている方のうち、以下のいずれかに該当すると認められた場合、申請することで自己負担上限月額が「重症患者」の区分になります。

  1. 医療費支給認定を受けた小児慢性特定疾病にかかる月ごとの医療費総額が5万円を超える月が年間6回以上あること
  2. 小児慢性特定疾病重症患者認定基準(PDF:87KB)を満たしていること

マイナンバーについて

申請にあたり個人番号(マイナンバー)の記載が必要となります。個人番号利用にあたり、他人の成りすまし防止のため、申請の際には本人確認(番号確認・身元確認)が必要です。申請の際には、番号確認に必要となる個人番号カード、通知カード又は個人番号付きの住民票に加えて、身元確認に必要となる運転免許証、身体障害者手帳などの身分証明書をご準備ください。詳しくはこちらをご覧ください。⇒ マイナンバーについて(PDF:217KB)

申請先

お住まいの地域を管轄する下記の保健所です。事前に管轄する保健所にご連絡ください。

甲府市にお住まいの方

  甲府市子ども未来部子ども未来総室母子保健課(電話番号:055-237-8950)

甲府市以外にお住まいの方

保健所 所在地 電話
番号
管轄市町村
中北保健所 韮崎市本町四丁目2-4
北巨摩合同庁舎1階
0551-
23-3073
韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、
中央市、昭和町
峡東保健所 山梨市下井尻126-1
東山梨合同庁舎1階
0553-
20-2753
山梨市、笛吹市、甲州市
峡南保健所 南巨摩郡富士川町鰍沢771-2
南巨摩合同庁舎1階
0556-
22-8155
市川三郷町、早川町、身延町、南部町、富士川町
富士・東部
保健所
富士吉田市上吉田一丁目2-5
富士吉田合同庁舎1階 
0555-
24-9034
富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、道志村、
西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町、
小菅村、丹波山村

申請に必要な書類等

成年年齢の引き下げに伴う申請手続きについて

2022年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げとなっています。

これにより、小児慢性特定疾病医療費助成制度においては、18歳以上の方が「成年患者」となり、成年患者は「本人名義で申請手続き」をする必要があります。

詳しくは、こちらをご覧ください。⇒成年年齢引き下げについて(PDF:204KB)

申請に必要な書類

申請者や受診者の状況により異なりますので、事前に管轄する保健所にご確認ください。下記2~4、8の書類は保健所にご用意してあります。

  1. 本人確認(個人番号確認、身元確認)書類 ⇒ マイナンバーについて(PDF:217KB)
  2. 小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書(PDF:92KB)
  3. 医療意見書の研究等への利用について(PDF:63KB)
  4. 小児慢性特定疾病医療意見書
    医療意見書は必ず、小児慢性特定疾病指定医が記載したものをご提出ください。⇒山梨県内の指定医 医療機関によっては医療意見書の記載は有料の場合があります。
    重症患者認定基準に該当し、重症患者の区分で申請するときは、重症患者認定申告書(PDF:92KB)」の添付が必要です。
    人工呼吸器等装着者として申請するときは人工呼吸器等装着者証明書(PDF:70KB)」の添付が必要です。

  5. 児童の属する世帯の住民票(世帯全員が記載され、情報の省略のないもの)
    市町村役場等にてお取りください。
  6. 健康保険証の写し
    国民健康保険、後期高齢者医療に加入者は、同じ医療保険に加入する方全員分
    国民健康保険組合に加入者は、組合員及び世帯で扶養になっている方全員分
    上記以外(健康保険組合、協会けんぽ等)は受診者と被保険者分
    ※特定疾病療養受療証をお持ちの方は、その写しも提出してください。
  7. 「支給認定基準世帯」の所得の状況等が確認できる書類(市町村民税の所得課税証明書又は決定通知書)
    市町村役場等にてお取りください。
    加入されている医療保険によって書類が必要となる方の範囲が異なります。こちらを参照してください。⇒ 資料1(PDF:10KB)
    支給認定基準世帯が非課税で、以下の収入がある方はその金額のわかるものが必要になります。
     各種遺族年金、各種障害年金、各種障害給付、障害児福祉手当、特別障害者手当、福祉手当、
     特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく特別児童扶養手当
  8. 医療保険の所得区分の確認に係る同意書(PDF:88KB) 
    公立学校共済組合員の方は、こちらも必要です。→公立学校共済組合同意書(PDF:44KB)
  9. 同一世帯者の受給者証
    医療保険上の同一世帯の方が、既に「指定難病」、「小児慢性特定疾病」の医療費助成を受けている場合、その方の受給者証の写しをお持ちください。

申請後から審査結果のお知らせまで

  1. 保健所に申請・受理された書類は、県の小児慢性特定疾病審査会で審査します。申請から審査結果通知までに3か月以上要する場合もありますので予め御了承願います。なお、審査結果は原則郵送でお知らせします。
  2. 認定されると「小児慢性特定疾病医療費受給者証」が交付されます。交付された受給者証の有効期間(公費助成)の開始日は「疾病の状態の程度を満たしていることを診断した日等」からとなります。詳しくは、こちらをご覧ください。

交付された医療費受給者証の更新について

交付された医療費受給者証の有効期間以降も給付を受けたい場合、更新の手続きが必要です(ただし、年齢到達や治療期間終了の方は除きます。)。該当者には、管轄保健所から有効期間終了の3か月ほど前に更新のご案内を送付しますので、手続きのお願いします。

医療費の払い戻しについて

医療費助成は「疾病の状態の程度を満たしていることを診断した日等」に遡って適用されるため、医療費受給者証が手元に届くまでに負担した金額(月毎に計算)が医療費受給者証に記載の自己負担上限月額を超えているとき、2割を超える自己負担割合で医療費を負担したとき、入院時の食事療養費を自己負担分を超えて負担したときは、医療費の払い戻しを申請ができます。

申請事項 必要書類
医療費の払い戻し

小児慢性特定疾病医療費申請書(PDF:102KB(PDF:82KB)
小児慢性特定疾病医療費証明書(PDF:182KB)
受給者証
自己負担上限額管理票

保護者または成年患者の方へ ~こんなときは届出が必要です~

甲府市民の方、新たに甲府市民になる方

甲府市のホームページをご覧ください。

その他の方

届出事項 必要書類

県内で住所変更したとき
(県内から甲府市への転出を除く)

県内から県外へ転出したとき

(県内から甲府市への転出を含む)

県外から県内に転入したとき
(甲府市から他市町村への転入を含む)

受給者の医療保険が変更になったとき

(自己負担上限額が変わるとき)

以下、必要な方のみ(医療保険の変更に伴い支給認定基準世帯の変更があった場合)

  • 「支給認定基準世帯」の所得の状況等が確認できる書類(市町村民税の所得課税証明書又は決定通知書)
  • 受給者の属する世帯全員の住民票
  • 新しく世帯に加入した方の個人番号確認書類

受給者の医療保険が変更になったとき

(自己負担上限額が変わらないとき)

以下、必要な方のみ(医療保険の変更に伴い支給認定基準世帯の変更があった場合)

  • 「支給認定基準世帯」の所得の状況等が確認できる書類(市町村民税の所得課税証明書又は決定通知書)
  • 受給者の属する世帯全員の住民票
  • 新しく世帯に加入した方の個人番号確認書類
受給者または保護者の氏名が変更になったとき 

以下、必要な方のみ

  • 健康保険証の写し(新規申請と同様の範囲の方の分)
  • 「支給認定基準世帯」の所得の状況等が確認できる書類(市町村民税の所得課税証明書又は決定通知書)
受給者証を紛失したとき 
受給者が亡くなったとき

 医療費助成が受けられる指定医療機関について

2022年9月1日以降、医療費受給者証には「個別の指定医療機関の名称」ではなく「児童福祉法に基づき指定された医療機関」と記載しています。この医療機関であれば医療費が助成されます。

「児童福祉法に基づく指定医療機関の指定」を受けているかどうかは、各都道府県・指定都市のホームページを確認してください。⇒山梨県内の指定医療機関

小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業について

日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の小児慢性特定疾病児童に対して、各市町村では日常生活用具を給付しています。市町村により事業の内容が異なる場合がありますので、詳しくはお住まいの各市町村にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部健康増進課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1496   ファクス番号:055(223)1499

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