ページID:101845更新日:2023年11月9日
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令和5年10月1日から、これまで「申請日」としていた医療費助成の開始時期が、
「疾病の状態の程度を満たしていることを診断した日等」となります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
2022年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
これにより、小児慢性特定疾病医療費助成制度においては、18歳以上の方が「成年患者」となり、成年患者は「本人名義で申請手続き」をする必要があります。
詳しくは、こちらをご覧ください。⇒成年年齢引き下げについて(PDF:204KB)
慢性疾病にかかっていることにより長期にわたり療養を必要とする児童等の健全な育成を図るため、慢性疾病のうち国が指定した特定の疾病について、指定医療機関で受けた医療費の一部を助成する制度です。
以下の要件を全て満たす方が対象となります。
1.山梨県内に居住(住民登録がされていること。)している18歳未満の方(ただし、18歳到達時点で小児慢性特定疾病医療費受給者証を有し、かつ18歳到達後も引き続き治療が必要と認められる場合には、20歳未満までの方を含みます。)
2.厚生労働大臣が定める対象疾病にかかっており、かつ別に定める認定基準に該当する方(対象疾病および認定基準についてはこちらで御確認ください。)
1.認定された方には、認定疾病名が記載された小児慢性特定疾病医療費受給者証を交付します。治療について、都道府県知事等により指定された「指定医療機関」による保険診療の自己負担額の一部を助成します(入院の場合は食事療養費も助成の対象となります。)。⇒山梨県内の指定医療機関
2.所得によって設定された自己負担上限月額(PDF:84KB)(受給者証に記載)を超える部分が公費負担の対象となり、対象疾病にかかる保険診療の自己負担割合が最大2割となります。
3.上限額は、外来、入院、薬代や訪問看護等の費用が合算して算定されます。
4.上限額は、小児慢性特定疾病医療費自己負担上限額管理票(PDF:52KB)により、受給者及びその保護者が管理することになります。
5.血友病疾患の方、生活保護の方については、自己負担は生じません。
対象疾病の認定基準を満たしている方のうち、以下のいずれかに該当すると認められた方については、申請により、自己負担額が自己負担上限月額の「重症患者」の区分になります。
1.医療費支給認定を受けた小児慢性特定疾病にかかる月ごとの医療費総額が5万円を超える月が年間6回以上あること
2.小児慢性特定疾病重症患者認定基準(PDF:87KB)を満たしていること
申請にあたり個人番号(マイナンバー)の記載が必要となります。個人番号利用にあたり、他人の成りすまし防止のため、申請の際には本人確認(番号確認・身元確認)が必要です。申請の際には、番号確認に必要となる個人番号カード、通知カード又は個人番号付きの住民票に加えて、身元確認に必要となる運転免許証、身体障害者手帳などの身分証明書をご準備ください。詳しくはこちらをご覧ください。⇒ マイナンバーについて(PDF:217KB)
申請の受付は、お住まいの地域を管轄する保健所です(下記の申請窓口一覧を参照してください。甲府市にお住まいの方は、甲府市子ども未来部子ども未来総室母子保健課(電話番号:055-237-8950)にお問い合わせください。)。
申請を希望される方は、事前に管轄する保健所にご連絡ください。
保健所 | 所在地 | 電話番号 | 管轄市町村 |
中北保健所 | 韮崎市本町四丁目2-4 北巨摩合同庁舎1階 | 0551-23-3073 | 韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、中央市、昭和町 |
峡東保健所 | 山梨市下井尻126-1 東山梨合同庁舎1階 | 0553-20-2753 | 山梨市、笛吹市、甲州市 |
峡南保健所 | 南巨摩郡富士川町鰍沢771-2 南巨摩合同庁舎1階 | 0556-22-8155 | 市川三郷町、早川町、身延町、南部町、富士川町 |
富士・東部保健所 | 富士吉田市上吉田一丁目2-5 富士吉田合同庁舎1階 | 0555-24-9034 | 富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、道志村、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町、小菅村、丹波山村 |
申請に必要な書類は、申請者や受診者の状況により異なりますので、事前に管轄する保健所にご確認ください。
1.本人確認(個人番号確認、身元確認)書類 ⇒ マイナンバーについて(PDF:217KB)
2.小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書(PDF:132KB)
3.医療意見書の研究等への利用についての同意書(PDF:164KB)
医療意見書は必ず、小児慢性特定疾病指定医が記載したものをご提出ください。⇒山梨県内の指定医
なお、医療機関によっては医療意見書の記載は有料の場合があります。
◆重症患者認定基準に該当し、重症患者の区分で申請するとき→「重症患者認定申告書(PDF:92KB)」の添付が必要です。
◆成長ホルモン治療を受けるとき→「成長ホルモン治療用意見書」の添付が必要です。
◆人工呼吸器等装着者として申請するとき→「人工呼吸器等装着者証明書(PDF:70KB)」の添付が必要です。
5.児童の属する世帯の住民票(世帯全員が記載され、情報の省略のないもの)
市町村役場等にてお取りください。
6.健康保険証の写し
◆国民健康保険、後期高齢者医療に加入されている場合は、同じ医療保険に加入する方全員分
◆国民健康保険組合に加入されている方は、組合員及び世帯で扶養になっている方全員分
◆上記以外(健康保険組合、協会けんぽ等)は受診者と被保険者分
※特定疾病療養受療証をお持ちの方は、その写しも提出してください。
7.「支給認定基準世帯」の所得の状況等が確認できる書類(市町村民税の所得課税証明書又は決定通知書)
市町村役場等にてお取りください。
◆加入されている医療保険によって書類が必要となる方の範囲が異なります。こちらを参照してください。⇒ 資料1(PDF:10KB)
◆支給認定基準世帯が非課税で、以下の収入がある方はその金額のわかるものが必要になります。
各種遺族年金、各種障害年金、各種障害給付、障害児福祉手当、特別障害者手当、福祉手当、特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく特別児童扶養手当
8.医療保険の所得区分の確認に係る同意書(PDF:88KB)
※公立学校共済組合員の方については、こちらも必要です。
9.同一世帯者の受給者証
医療保険上の同一世帯の方が、既に「指定難病」、「小児慢性特定疾病」の医療費助成を受けている場合は、その方の受給者証の写しをお持ちください。
上記2~4、8の書類は保健所に置いてあります。
審査の結果、認定されますと、申請書類の受理日から公費負担が適用となります。
1.保健所へ申請し、受理された書類は、県の小児慢性特定疾病審査会へ提出され、審査されます。申請から審査結果を通知するまでに2か月以上かかる場合もありますが予め御了承願います。なお、審査結果は原則として郵送でお知らせします。
2.認定されますと「小児慢性特定疾病医療費受給者証」が交付されます。交付される受給者証の有効期間(公費負担)の開始日は保健所での申請書類の受理日からとなります。
公費負担は申請書類の受理日に遡って適用されるため、受給者証がお手元に届くまでの間に負担した金額(月毎に計算)が受給者証に記載された自己負担上限月額を超えているとき、2割を超える自己負担割合で医療費を負担したとき、入院時の食事療養費を自己負担分を超えて負担したときは、医療費の払い戻しを申請することができます。
申請事項 | 必要書類 |
医療費の払い戻し |
小児慢性特定疾病医療費申請書(PDF:102KB(PDF:82KB) 受給者証 自己負担上限額管理票 |
現在甲府市民の方、住所変更などで新たに甲府市民になる方の手続きは甲府市のホームページをご覧ください。
届出事項 | 必要書類 | |
県内で住所変更したとき (県内から甲府市への転出を除く)
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受給者証 受給者の属する世帯全員の住民票 小児慢性特定疾病医療費受給者証記載事項変更届(PDF:97KB) 本人確認(個人番号確認、身元確認)書類 |
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県内から県外へ転出したとき (県内から甲府市への転出を含む) |
受給者証 受給者の属する世帯全員の住民票 |
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県外から県内に転入したとき (甲府市から他市町村への転入を含む) |
転入元の都道府県で交付された小児慢性特定疾病医療費受給者証の写し 受給者の属する世帯全員の住民票 健康保険証の写し(新規申請と同様の範囲の方の分) 「支給認定基準世帯」の所得の状況等が確認できる書類(市町村民税の所得課税証明書又は決定通知書) 特定疾病療養受療証の写し(交付されている場合) 本人確認(個人番号確認、身元確認)書類 ※公立学校共済組合員の方については、こちらも必要です。 <注意>転入した場合は速やかに届け出てください |
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受給者の医療保険が変更になったとき (自己負担上限額が変わるとき) |
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受給者の医療保険が変更になったとき (自己負担上限額が変わらないとき) |
受給者証 新しい健康保険証の写し(新規申請と同様の範囲の方の分) 小児慢性特定疾病医療費受給者証記載事項変更届(PDF:97KB) ※公立学校共済組合員の方については、こちらも必要です。 本人確認(個人番号確認、身元確認)書類 以下、必要な方のみ(医療保険の変更に伴い支給認定基準世帯の変更があった場合) 「支給認定基準世帯」の所得の状況等が確認できる書類(市町村民税の所得課税証明書又は決定通知書) 受給者の属する世帯全員の住民票 新しく世帯に加入した方の個人番号確認書類 |
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受給者または保護者の氏名が変更になったとき |
受給者証 受給者の属する世帯全員の住民票 小児慢性特定疾病医療費受給者証記載事項変更届(PDF:97KB) 本人確認(個人番号確認、身元確認)書類 以下、必要な方のみ 健康保険証の写し(新規申請と同様の範囲の方の分) 「支給認定基準世帯」の所得の状況等が確認できる書類(市町村民税の所得課税証明書又は決定通知書) |
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受給者証を紛失したとき |
小児慢性特定疾病医療費受給者証再交付申請書(PDF:59KB) 申請に来た方の身分証明書 |
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受給者が亡くなったとき |
受給者証 小児慢性特定疾病医療費受給者証資格喪失届(PDF:55KB) 喪失理由及び日付が分かる公的な書類(死亡診断書の写し、住民票の除票、戸籍謄本(抄本)等) |
2022年7月1日以降「児童福祉法に基づき指定された医療機関」であれば受給者証に医療機関を追加する手続きをせずに利用可能です。
そのため、受給者証の指定医療機関の変更手続きをせずに助成対象として受診できます。
2022年9月1日以降、受給者証は「個別の指定医療機関の名称」ではなく「児童福祉法に基づき指定された医療機関」と記載しています。
「児童福祉法に基づく指定医療機関の指定」を受けているかどうかは、各都道府県・指定都市のホームページを確認してください。
詳細は、以下のPDFをご確認ください。
・児童福祉法に基づく医療費助成制度の対象者と家族の皆さまへ(PDF:638KB)
・病院・診療所・保険薬局・訪問看護事業所の皆さまへ(PDF:853KB)
日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の小児慢性特定疾病児童に対して、各市町村では日常生活用具を給付しています。市町村により事業の内容が異なる場合がありますので、詳しくはお住まいの各市町村にお問い合わせください。
受給者証の有効期間以降も給付を受けるには更新の手続きが必要です(ただし、年齢到達や治療期間終了の方は除きます。)。該当者には、管轄保健所より期間終了の3か月ほど前に更新のご案内をしますので、手続きを行ってください。