ページID:101845更新日:2025年7月3日
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小児慢性疾病にかかっていることにより長期にわたり療養を必要とする児童等の健全な育成を図るため、他対象疾病の認定基準を満たした方に対し医療受給者証を交付することで、指定医療機関で受けた医療費の一部が助成される、児童福祉法に基づく制度です。
以下の要件を全て満たす方
対象疾病の認定基準を満たしている方のうち、以下のいずれかに該当すると認められた場合、申請することで自己負担上限月額が「重症患者」の区分になります。
申請にあたり個人番号(マイナンバー)の記載が必要となります。個人番号利用にあたり、他人の成りすまし防止のため、申請の際には本人確認(番号確認・身元確認)が必要です。申請の際には、番号確認に必要となる個人番号カード、通知カード又は個人番号付きの住民票に加えて、身元確認に必要となる運転免許証、身体障害者手帳などの身分証明書をご準備ください。詳しくはこちらをご覧ください。⇒ マイナンバーについて(PDF:217KB)
お住まいの地域を管轄する下記の保健所です。事前に管轄する保健所にご連絡ください。
甲府市子ども未来部子ども未来総室母子保健課(電話番号:055-237-8950)
保健所 | 所在地 | 電話 番号 |
管轄市町村 |
中北保健所 | 韮崎市本町四丁目2-4 北巨摩合同庁舎1階 |
0551- 23-3073 |
韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、 中央市、昭和町 |
峡東保健所 | 山梨市下井尻126-1 東山梨合同庁舎1階 |
0553- 20-2753 |
山梨市、笛吹市、甲州市 |
峡南保健所 | 南巨摩郡富士川町鰍沢771-2 南巨摩合同庁舎1階 |
0556- 22-8155 |
市川三郷町、早川町、身延町、南部町、富士川町 |
富士・東部 保健所 |
富士吉田市上吉田一丁目2-5 富士吉田合同庁舎1階 |
0555- 24-9034 |
富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、道志村、 西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町、 小菅村、丹波山村 |
2022年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げとなっています。
これにより、小児慢性特定疾病医療費助成制度においては、18歳以上の方が「成年患者」となり、成年患者は「本人名義で申請手続き」をする必要があります。
詳しくは、こちらをご覧ください。⇒成年年齢引き下げについて(PDF:204KB)
申請者や受診者の状況により異なりますので、事前に管轄する保健所にご確認ください。下記2~4、8の書類は保健所にご用意してあります。
小児慢性特定疾病医療意見書
医療意見書は必ず、小児慢性特定疾病指定医が記載したものをご提出ください。⇒山梨県内の指定医 医療機関によっては医療意見書の記載は有料の場合があります。
重症患者認定基準に該当し、重症患者の区分で申請するときは、重症患者認定申告書(PDF:92KB)」の添付が必要です。
人工呼吸器等装着者として申請するときは「人工呼吸器等装着者証明書(PDF:70KB)」の添付が必要です。
交付された医療費受給者証の有効期間以降も給付を受けたい場合、更新の手続きが必要です(ただし、年齢到達や治療期間終了の方は除きます。)。該当者には、管轄保健所から有効期間終了の3か月ほど前に更新のご案内を送付しますので、手続きのお願いします。
医療費助成は「疾病の状態の程度を満たしていることを診断した日等」に遡って適用されるため、医療費受給者証が手元に届くまでに負担した金額(月毎に計算)が医療費受給者証に記載の自己負担上限月額を超えているとき、2割を超える自己負担割合で医療費を負担したとき、入院時の食事療養費を自己負担分を超えて負担したときは、医療費の払い戻しを申請ができます。
申請事項 | 必要書類 |
医療費の払い戻し |
小児慢性特定疾病医療費申請書(PDF:102KB(PDF:82KB) |
甲府市のホームページをご覧ください。
届出事項 | 必要書類 |
県内で住所変更したとき |
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県内から県外へ転出したとき
(県内から甲府市への転出を含む) |
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県外から県内に転入したとき |
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受給者の医療保険が変更になったとき (自己負担上限額が変わるとき) |
以下、必要な方のみ(医療保険の変更に伴い支給認定基準世帯の変更があった場合)
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受給者の医療保険が変更になったとき (自己負担上限額が変わらないとき) |
以下、必要な方のみ(医療保険の変更に伴い支給認定基準世帯の変更があった場合)
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受給者または保護者の氏名が変更になったとき |
以下、必要な方のみ
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受給者証を紛失したとき |
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受給者が亡くなったとき |
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2022年9月1日以降、医療費受給者証には「個別の指定医療機関の名称」ではなく「児童福祉法に基づき指定された医療機関」と記載しています。この医療機関であれば医療費が助成されます。
「児童福祉法に基づく指定医療機関の指定」を受けているかどうかは、各都道府県・指定都市のホームページを確認してください。⇒山梨県内の指定医療機関
日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の小児慢性特定疾病児童に対して、各市町村では日常生活用具を給付しています。市町村により事業の内容が異なる場合がありますので、詳しくはお住まいの各市町村にお問い合わせください。