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ページID:34353更新日:2024年4月2日

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原爆被爆者の方に対する手当等

健康状態や被爆時の状況などによって、要件を満たしている方は、各種手当等が支給されます。
被爆者に支給される手当として、現行の被爆者援護法には、下表「被爆者手当等一覧」の「手当の種類」に掲げる手当が定められています。
また、このうち「医療特別手当」「特別手当」「原子爆弾小頭症手当」は、認定被爆者(厚生労働大臣から原爆症の認定を受けた被爆者)に対して支給されます。

各手当の申請に必要な書類等は、各手当のページをご覧ください。(下表にリンクがあります)
申請書や診断書などの様式も各手当のページからダウンロードできます。

【被爆者手当等一覧】

手当の種類

支給要件

医療特別手当

負傷又は疾病が原子爆弾の放射能の影響によるものであるとの厚生労働大臣の認定(原爆症の認定)を受けた方で、現在認定された負傷や疾病の状態が継続している方

特別手当

負傷又は疾病が原子爆弾の放射能の影響によるものであるとの厚生労働大臣の認定(原爆症の認定)を受けた方で、現在認定された負傷や疾病の状態が治癒している方

原子爆弾小頭症手当

原子爆弾の放射能が原因で小頭症の状態にある方

健康管理手当

厚生労働大臣が定める障害を伴う病気にかかっている方

(造血機能障害、肝臓機能障害、細胞増殖機能障害、内分泌腺機能障害、脳血管障害、循環器機能障害、腎臓機能障害、水晶体混濁による視機能障害、呼吸機能障害、運動器機能障害、潰瘍による消化器機能障害)

保健手当

爆心地から2キロメートルの区域内で直接被爆した方と、その胎児であった方

注)保健手当の増額該当者
保健手当の該当者で、次の要件のいずれかに該当する方は、手当額が増額されます。
・身体障害者(身障手帳1級から3級程度)の方
・配偶者、子及び孫のいずれもいない70歳以上の方で、同居している者がいない方
・ケロイドを有する方

 介護手当(中度)

精神上又は身体上の障害によって介護(身のまわりの世話)なしでは家庭での生活が著しく困難な状態にあり、現に介護人により介護を受けている方

 

障害の程度が別表第2に該当する方

 

(身障手帳2級の一部及び3級)

介護手当(重度)

障害の程度が別表第3に該当する方

(身障手帳1級及び2級の一部)

家族介護手当

重度の障害のある人で、費用を出さずに家族等から介護(身のまわりの世話)を受けている方

(障害の程度が別表第3に該当する方)

葬祭料

原爆の影響の関連により死亡した被爆者の葬祭を行う方

 

なお、手当等の額は随時改正されます。

令和6年度各種手当額一覧表(令和6年4月1日~)(PDF:177KB)

手続きの窓口

福祉保健部健康増進課

住所:甲府市丸の内1-6-1 山梨県庁本館1階

電話:055-223-1497

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このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部健康増進課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1497   ファクス番号:055(223)1499

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