ページID:33992更新日:2026年2月4日
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原子爆弾被爆者一般疾病医療機関とは、医療機関等からの申請に基づいて、知事が指定した医療機関等(病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション及び介護老人保健施設)をいいます。
被爆者健康手帳を所持している方が、原子爆弾被爆者一般疾病医療機関で医療を受けた場合、医療機関等は健康保険適用分の自己負担額を、被爆者に代わって各審査機関等を通じ、国に請求することができます。(この指定を受けず、レセプトで請求することはできません。)
指定を受けるにあたっては、保険医療機関等の指定を受けていることが要件であり、その他特別な要件はありません。
新たに原子爆弾被爆者一般疾病医療機関の指定を受けようとする場合は、以下の「申請書類」に必要事項を記載の上、ご提出ください。
県において内容を確認し、問題がなければ指定通知書を交付します。
| ① 原子爆弾被爆者一般疾病医療機関指定申請書(押印不要) Word版(ワード:17KB) PDF版(PDF:57KB) ② 次のいずれか1つの書類 ・【病院・診療所・薬局の場合】 厚生局発行の保険医療機関(薬局)指定通知書のコピー ・【訪問看護ステーションの場合】 県または甲府市が発行する介護保険法に基づく指定通知書のコピー または厚生局が発行する健康保険法に基づく指定通知書のコピー ・【介護老人保健施設の場合】 県または甲府市が発行する開設許可証のコピー ・【介護保険指定居宅(施設)サービス事業者の場合】 県または甲府市が発行する指定(許可)通知書のコピー |
※「医療機関の所在地」欄は、保険医療機関(薬局)指定通知書どおりに正確に記載してください。
※「指定希望年月日」は、提出日以前に遡及可能ですが、保険医療機関の指定期間内としてください。なお、記入がない場合は、申請書の提出日とします。
次に掲げる申請内容に変更が生じたときは、以下の「届出書類」に必要事項を記載の上、ご提出ください。
添付資料として提出された指定通知書(または変更通知書)の代わりに、変更通知書を送付します。
【変更の届出が必要な場合】※いずれも医療機関コードが変更とならない場合のみ
| ① 原子爆弾被爆者一般疾病医療機関変更届(押印不要) Word版(ワード:17KB) PDF版(PDF:51KB) ② 変更事項がわかる書類(次のいずれか1つ) ・厚生局に提出した届出事項変更(異動)届のコピー(収受印が押印されたもの) ・法人の履歴事項全部証明書(コピー可) ・変更事項がわかる厚生局発行の保険医療機関(保険薬局)指定通知書のコピー など ③ 県が発行する原子爆弾被爆者一般疾病医療機関指定通知書または変更通知書(原本) ※通知書を紛失した場合は、紛失届を添付してください。 ○ 紛失届(参考例):Word版(ワード:22KB) (紛失届の様式は任意ですが、A4判とし、開設者の住所、氏名、代表者印が必要です。) |
【注意】医療機関コードが変更となる場合には、変更届ではなく、辞退届で一旦指定を辞退し、新たな医療機関として新規指定申請を行う必要があります。
医療機関コードや保険医療機関指定通知書の番号が変更となる場合、医療機関等の廃止をする場合は、以下の「届出書類」に必要事項を記載の上、ご提出ください。
| ① 原子爆弾被爆者一般疾病医療機関辞退申出書(押印不要) Word版(ワード:17KB) PDF版(PDF:46KB) ② 県が発行する原子爆弾被爆者一般疾病医療機関指定通知書または変更通知書(原本) ※指定(変更)通知書を紛失した場合は、紛失届を添付してください。 ○ 紛失届(参考例):Word版(ワード:22KB) (紛失届の様式は任意ですが、A4判とし、開設者の住所、氏名、代表者印が必要です。) |
以下の提出先に、持参又は郵送によりご提出ください。
※提出書類の控えが必要な場合は、控えの申請書(写し可)と返信用封筒(要切手)を同封してください。
山梨県福祉保健部健康増進課がん対策推進担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1 山梨県庁本館1階
電話番号:055-223-1497