ページID:2532更新日:2022年12月21日
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在宅で療養中の筋萎縮性側索硬化症または遷延性意識障害の方で気管切開又は人工呼吸器を装着した方が、介護を行う者の病気等の理由で、一時的に在宅の療養生活の継続が困難になった場合に、医療機関に一時的に入院できるよう支援します。
山梨県内に住所を有する次のいずれかに該当する者であって、当該疾患に起因して気管切開又は人工呼吸器(気管切開を伴う)を装着し、在宅で療養している方。
ア難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項に規定する指定難病患者
イ遷延性意識障害者と認定された者
ただし、「難病患者等短期入所事業(国)」及び「山梨県難病患者等短期入所事業」の利用が可能な方は除きます。
重症難病患者入院施設確保事業の協力医療機関及び1.の対象者を受け入れ可能な医療機関(以下「実施医療機関」という。)において実施します。
医療機関の空きベッドの状況、症状などによって、一時入院が難しい場合がありますのでご了承ください。
当事業を実施した医療機関に対し、患者一人、一日当たり13,000円を支払います。
原則として、1回当たり7日以内の利用、一年度内において、42日を利用限度とします。
お住まいの住所地を管轄する保健所
在宅において気管切開または人工呼吸器(気管切開を伴う)を装着している筋萎縮性側索硬化症の介護を行う者の休養等のため、介助人(家政婦等)による介護サービス等を利用するための費用を助成することにより、難病患者が安心して療養生活を送れるよう支援します。
「介助人派遣事業」の利用にあたって、入院中の付き添いを要する筋萎縮性側索硬化症の方。
訪問介護員及び職業安定法第30条第1項の許可を受けている有料職業紹介事業者(以下「家政婦紹介所」という。)に登録している家政婦等。
患者一人、一日当たり10,000円を上限とし、1回当たり7日以内、一年度内において、42日を利用限度とします。
介助人の交通費については、認定家族の負担となります。また、利用限度額を超える介助人の利用に要する費用は、利用者の負担になります。
お住まいの住所地を管轄する保健所