更新日:2021年4月9日
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厚生労働省が「小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業」を開始することに伴い、これまで本県において実施してきました「山梨県がん患者妊孕性温存支援事業」は、令和3年4月1日から事業内容を改正します。
助成額、助成回数、申請様式等の変更を予定しております。
詳細につきましては、現在検討中です。
事業内容が確定次第、このページで公開いたします。
令和3年4月以降に治療をされた方は、今しばらく申請をお待ちください。
がんの治療内容によっては、妊孕性(生殖能力のこと)に影響を及ぼすことが知られており、国内では、平成29年に日本癌治療学会が「小児、思春期・若年がん患者の妊孕性温存に関する診療ガイドライン」を定めたことにより、がん治療医と生殖医療を専門とする医師との連携が図られ、がん治療前に妊孕性温存療法を行うケースが増えてきました。
しかし、妊孕性温存に係る費用は、保険適用外で、全額自己負担となることから、県では、対象となるがん患者が、将来に希望を持ってがん治療に取り組めるよう、平成31年4月1日以降、妊孕性温存療法を終了した県民に対し、この療法に要した費用を助成することとしました。
生殖機能が低下する、又は失われる恐れのあるがん治療に関して精子、卵子又は卵巣組織を採取し凍結保存するまでの一連の医療行為、若しくは卵子を採取し受精させ、胚(受精卵)を凍結保存するまでの一連の医療行為であって、「小児、思春期・若年がん患者の妊孕性温存に関する診療ガイドライン」(一般社団法人日本癌治療学会編)に則して実施されるものを対象とします。
県内における妊孕性温存療法の受療に関する情報は、次のリンクをご覧ください。
山梨大学医学部産婦人科ホームページ「妊孕性温存療法について」
日本がん・生殖医療学会ウェブサイト内の地域医療連携ページの情報は、次のリンクをご覧ください。次の1.~4.のすべてに該当する方
1. 妊孕性温存療法を終了した日において、山梨県内に住所を有する方
2. がん治療により生殖機能が低下する、又は失われる恐れがあると医師に診断された方
3. 山梨県が定める医療機関で妊孕性温存療法を受けた方
4. 実施した妊孕性温存療法について、他の公的制度による助成を受けていない方
妊孕性温存療法に要する費用であって、保険適応外の費用としますが、その実施に伴う入院費、入院時の食事等の費用及び凍結保存の維持に係る費用は対象外です。
助成額は次の額を上限とし、患者一人につき1回を限度に助成します。
妊孕性温存療法を実施 した医療機関の所在地 |
患者の性別 |
助成額の上限 |
山梨県内 |
男性 |
10万円 |
山梨県内 |
女性 |
40万円 |
山梨県外 |
男性 |
5万円 |
山梨県外 |
女性 |
25万円 |
申請書に添付書類を添え、郵送または持参してください。(申請書にはご捺印が必要となります)
宛先:〒400-8501甲府市丸の内1-6-1 山梨県庁健康増進課がん対策推進担当
簡易書留等、必ず記録が残る方法で送付し、切手の料金不足にご注意ください。
受付窓口:山梨県健康増進課がん対策推進担当(県庁本館1階)
受付時間:平日(月曜日から金曜日)午前8時30分~12時、午後1時~5時 ※祝祭日、振替休日、年末年始を除く
申請書には押印が必要となりますので、印鑑をお持ちください。
申請書(様式第1号)
妊孕性温存療法の主治医による証明書(様式第2号)
がん治療の主治医による証明書(様式第3号)
妊孕性温存療法終了日時点の患者の住所地を証明する書類(住民票等)
振込口座通帳(名義人、口座番号、本支店の分かる頁)のコピー
医療費の明細及び領収書原本(様式第2号により領収金額の証明を受けているものは不要)
申請者が患者本人でない場合は、申請者と患者の関係を証明する書類(戸籍謄本等)
申請は、妊孕性温存療法終了日(精子、卵子又は卵巣組織若しくは胚(受精卵)の凍結保存を開始した日)が属する年度の末日までに行ってください。ただし、妊孕性温存療法が終了した日が2月1日から3月31日の場合に限り、翌年度の4月末日(休日の場合はその翌日)まで行うことができます。
申請書(様式第1号)Word版(ワード:29KB) PDF版(PDF:183KB)
妊孕性温存療法の主治医による証明書(様式第2号) Word版(ワード:19KB) PDF版(PDF:114KB)
がん治療の主治医による証明書(様式第3号)Word版(ワード:18KB) PDF版(PDF:89KB)
申請内容を審査した後、「交付決定通知書」もしくは「不承認通知書」を申請者あて郵送します。
申請の対象となる妊孕性温存療法について、他の規定により公的な助成・給付を受けている方は、本助成を受けられません。
山梨県福祉保健部健康増進課がん対策推進担当
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