ページID:121380更新日:2026年2月4日
ここから本文です。
被爆者健康手帳、第一種健康診断受診者証又は第二種健康診断受診者証(以下「被爆者健康手帳等」といいます。)をお持ちの方が亡くなられた場合、県へ届出をする必要があります。
被爆者健康手帳等を所持している方の遺族の方は、以下の「届出書類」を亡くなられた日から14日以内に健康増進課へ持参又は郵送してください。
死亡の届出が遅れたため、死亡した月の翌月分以降の手当が支給されたときは、手当の返納が必要となる場合があります。
|
① 死亡届 Word版(ワード:37KB) PDF版(PDF:45KB)
② 被爆者健康手帳、第一種健康診断受診者証又は第二種健康診断受診者証(いずれの場合も原本) ③ 死亡診断書又は死体検案書(写し可) ※手当を受給していた場合は④も提出してください。 ④ 手当証書(原本) ※厚生労働大臣から認定疾病の認定を受けていた場合は⑤も提出してください。 ⑤ 認定書(原本) |
被爆者健康手帳を所持している方が死亡した場合、葬祭を行う方(喪主の方)に対して、葬祭料を支給します。以下の「申請書類」を健康増進課へ持参又は郵送してください。
※死因が原子爆弾の傷害作用の影響によるものでないことが明らかである場合(交通事故など)は支給されません。
※第一種健康診断受診者証又は第二種健康診断受診者証の所持者が亡くなられた場合は支給されません。
|
① 葬祭料支給申請書 Word版(ワード:34KB) PDF版(PDF:35KB)
② 死亡診断書又は死体検案書(写し可) ③ 会葬御礼又は申立書等(喪主の方を確認するため) ④ 口座振替支払申込書 Word版(ワード:18KB) PDF版(PDF:20KB) ※喪主以外の方が申請する場合には⑤も提出してください。 ⑤ 委任状 Word版(ワード:24KB) PDF版(PDF:16KB) |
山梨県福祉保健部健康増進課 がん対策推進担当
住所:甲府市丸の内1-6-1 山梨県庁本館1階
電話:055-223-1497