ページID:82430更新日:2017年10月16日
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照度計を取引や証明における計量に使用する場合は、検定を受け合格した照度計を使用することが計量法で義務づけられています。
たとえば、照明取替え工事を受注した事業者が、契約において工事前及び工事後の明るさ(照度値)を発注人に報告する場合(建築物内の明るさ(照度)や公園・道路の照明器具の明るさ(照度)を測定した場合など)は、検定に合格した照度計を用いる必要があります。
照度計の検定は、日本電気計器検定所が行っています。詳しくは、啓発用パンフレットをご覧ください。
注意点
日本電気計器検定所
http://www.jemic.go.jp/
本社標準部校正サービスグループ
TEL:03-3451-6760
FAX:03-3451-6910