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ページID:82430更新日:2017年10月16日

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照度計の検定について

照度計を取引や証明における計量に使用する場合は、検定を受け合格した照度計を使用することが計量法で義務づけられています。

たとえば、照明取替え工事を受注した事業者が、契約において工事前及び工事後の明るさ(照度値)を発注人に報告する場合(建築物内の明るさ(照度)や公園・道路の照明器具の明るさ(照度)を測定した場合など)は、検定に合格した照度計を用いる必要があります。

照度計の検定は、日本電気計器検定所が行っています。詳しくは、啓発用パンフレットをご覧ください。

 

 

注意点
・検定を受ける際は、照度計に型式承認番号が付されているか確認してください。型式承認番号が付いていない場合は、事前に日本電気計器検定所までお問い合わせください。
・検定に合格した照度計には検定証印が付され、有効期間満了の年月が表示されます。
・照度計の検定有効期限は2年です。

 

啓発用パンフレット(PDF:161KB)

日本電気計器検定所
http://www.jemic.go.jp/
本社標準部校正サービスグループ

TEL:03-3451-6760
FAX:03-3451-6910

このページに関するお問い合わせ先

山梨県産業政策部計量検定所 
住所:〒406-0035 笛吹市石和町広瀬785
電話番号:055(261)9130   ファクス番号:055(261)9132

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