ページID:89158更新日:2019年3月20日
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電力会社や水道局などの供給事業者が、料金請求のために設置しているメーターを「親メーター」と呼んでいます。これに対し、貸ビル・商業施設・集合住宅等において、建物の管理者や所有者などが一括して支払った電気料や水道料等について、入居者やテナントなどの使用量に応じた料金精算のために設置しているメーターを「子メーター」と呼んでいます。この場合、計量法上、「取引または証明」に用いる計量器に該当するため、計量法第16条の規定により、検定に合格し、かつ、有効期間内のものでなければ使用できません。
子メーターは、建物の所有者や管理者が設置する場合が多いですが、建物使用上の契約や規約等により、入居者等が設置する場合もありますので確認してください。
計量法上では、特に定めはありませんが、建物の管理者や子メーターの設置者が行う場合が多いです。また、子メーターの使用者は、メーターの不具合や有効期限切れ等を確認したときには、子メーターの管理者に連絡しましょう。
メーターの有効期限は、シール(貼り付け印)や封印などで印された検定証印や基準適合証印の近くに表示されております。
計量法第172条では、「6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」とあります。有効期間切れのメーターでは正確な使用量が測れなくなる恐れがありますので、当事者間のトラブルの発生を防ぐためにも、計量法を遵守されるようお願いします。
有効期間の過ぎたメーターは、検定又は基準適合検査に合格したメーターに取り替えることになります。最寄りの工事店、メーターの修理事業者又は製造事業者にご相談ください。
また、交換の手配や費用負担については、建物使用上の契約等によりますので確認してください。
なお、計量検定所が外部の機関や業者に委託して、メーターの立入検査や交換を行うことはありませんので、計量検定所を名乗る詐欺行為にはご注意ください。
計量法上、有効期間を経過した計量器を「取引または証明」に使用することはできません。交換までの間の料金徴収の取扱いについて、建物使用上の契約等に特に規定がない場合には、当事者間で協議する等の方法が考えられます。
電力・水道・ガスなどの供給事業者に問い合わせてください。
メーターの使用量に応じた料金収受が発生している場合は対象です。水道メーター以外では温水メーター、積算熱量計などがあります(いずれも有効期間8年、口径40mm以下のものが対象)。
使用量により料金の収受が生じている場合には対象となります。
料金徴収等のためではなく、節電などの内部管理のために使用している場合には、計量法上の「取引または証明」に該当しないため、有効期間の規定は適用されません。また、使用料を定額や面積、使用日数などで決めており、子メーターは目安としての使用に過ぎない場合も対象外です。ただし、有効期間の経過した計量器は精度が落ちている可能性があるので、正確計量のためには適宜交換するようにしてください。
計量法上の「取引または証明」に該当するかわからない場合には、計量検定所までお問い合わせください。