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ページID:89112更新日:2023年2月13日

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電気・水道・ガス等の子メーターの有効期間について

電気・水道・ガス等のメーターには、供給事業者が料金請求のために設置するメーター(親メーター)以外に、建物の所有者や管理者が入居者等から料金徴収のために設置するメーター(子メーター)があります。(下記イメージ図)※子メーターの設置は、建物の所有者や管理者以外に入居者等が対応する場合もあります。

料金徴収を目的として子メーターを使用する場合には、親メーターと同様、計量法上、取引または証明に該当し、同法で定める検定の有効期間(下記)が適用されるため、有効期間を経過した場合には、使用することができません。

このため、子メーターの設置者や管理者は、有効期間を経過していないか定期的に確認するとともに、有効期間満了前に新しい検定済のメーターと交換する必要があります。

電気・水道・ガスメーターの有効期間

計量器の種類

有効期間

電力量計(電気メーター)

10年(種類により5年又は7年)

水道メーター

8年

ガスメーター

10年(種類により7年)

 

<イメージ図>

親メーター・子メーターの相関図

 

電気メーター水道メーターガスメーター

関連リンク

子メーターに関するQ&A

関東経済産業局(照明用電気計器の検定について)

日本電気計器検定所(証明用電気計器について)

このページに関するお問い合わせ先

山梨県産業政策部計量検定所 
住所:〒406-0035 笛吹市石和町広瀬785
電話番号:055(261)9130   ファクス番号:055(261)9132

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