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ページID:81923更新日:2023年2月13日

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自動で質量をはかる計量器(自動はかり)の使用・製造・修理について

計量法施行令の改正に伴い、平成29年10月1日より、特定計量器にホッパースケール、充填用自動はかり、自動補足式はかり、コンベヤスケール、その他の自動はかりが追加されることとなりました。

 

自動はかりを取引又は証明に使用している場合は自動はかりの検定が必要になります。

自動はかりの検定制度について、詳しくは経済産業省(計量行政室)のホームページを参照ください。

 

平成30年10月1⽇以降、⾃動はかりを製造⼜は修理を⾏う事業者は、事業開始に際し届出書の提出が必要となりました。

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県産業政策部計量検定所 
住所:〒406-0035 笛吹市石和町広瀬785
電話番号:055(261)9130   ファクス番号:055(261)9132

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