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ページID:86665更新日:2018年8月7日

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よくある質問Q&A_2.商品量目に関すること

Q.食品メーカーだが、製品の内容量をどのように表示すればよいですか。

計量法では、g、mlなどの単位(法定計量単位)で取引する場合、正確な計量に努める必要があると定めています。特に、政令で定めている商品(特定商品)については、一定の誤差(量目公差)を超えないように計量しなければなりません。

また、特定商品には、密封して販売する場合、必ず法定計量単位を表示しなければならない商品と、法定計量単位での表記は任意だが、表記する場合は量目公差を超えないよう計量する必要がある商品があります。

商品量目制度について、詳しくは、経済産業省のホームページをご覧下さい。

なお、食品の表示は、計量法以外にも、食品表示法や景品表示法、品質表示基準、公正競争規約等による規制もありますのでご注意下さい。

(例:玄米は計量法上では非特定商品ですが、食品表示基準により、内容量の表示をする必要がある商品です。)

このページに関するお問い合わせ先

山梨県産業政策部計量検定所 
住所:〒406-0035 笛吹市石和町広瀬785
電話番号:055(261)9130   ファクス番号:055(261)9132

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