ページID:44146更新日:2022年1月17日

ここから本文です。

診療用エックス線装置備付届

手続名 診療用エックス線装置備付届
事案概要 病院(診療所)に診療の用に供するエックス線装置を備えたとき
根拠法令 医療法第15条第3項、医療法施行規則第24条の2
提出先 保健所
提出部数 病院 3部
診療所 2部
提出期限 備付後10日以内
届出様式 診療用エックス線装置備付届(第20号様式)(エクセル:77KB)
添付書類(必須) 医療機器に関する共同利用計画書(ワード:16KB)
添付書類(必要に応じて) 隣接室名、上階及び下階の室名並びに周囲の状況を明記した平面図及び側面図
漏洩線量測定結果
手数料 -
備考 装置の製作者名、型式及び台数、高電圧発生装置の定格出力、装置及び診療室のエックス線障害防止に関する構造設備及び予防措置の概要、従事する医師等について変更した場合には、変更届が必要となります。

備える機器(エネルギーが1M電子ボルト以上の場合など)によっては、事前の届出が必要です。

※エックス線装置を新増設する場合、新たな装置に変更する場合及び装置を移設する場合は、開設許可事項変更許可申請(または届出)及び使用許可申請が必要です。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部医務課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1480   ファクス番号:055(223)1486

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを見た人はこんなページも見ています

県の取り組み

pagetop