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ページID:44072更新日:2020年4月1日

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診療所開設届(医師・歯科医師が開設者の場合)

手続名 診療所開設届
事案概要 医師・歯科医師が診療所を開設する場合
根拠法令 医療法第8条、医療法施行規則第4条
提出先 保健所
提出部数 1部
提出期限 開設後10日以内
届出様式 有床の場合 診療所(有床)開設届(第8号様式)(ワード:104KB)
無床又は歯科の場合 診療所(無床)開設届(第9号様式)(ワード:71KB)
添付書類(必要に応じて) 医師・歯科医師の免許証(写)及び開設者の臨床研修修了登録証(写)※保健所窓口で原本確認を行います。
敷地の平面図
敷地周辺の見取図
建物の平面図(各室の用途を示すこと)
手数料 -
備考

レントゲン装置を設置する場合は、「診療用エックス線装置備付届」が必要となります。

令和2年4月から地域で不足する外来医療機能の諾否について様式に追加いたしました。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部医務課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1480   ファクス番号:055(223)1486

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