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ページID:44141更新日:2020年4月1日

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(病院・診療所・助産所)開設者(死亡・失そう)届

手続名 (病院・診療所・助産所)開設者(死亡・失そう)届
事案概要 (病院・診療所・助産所)の開設者が死亡又は失そう宣告を受けたとき
根拠法令 医療法第9条第2項
提出先 保健所
提出部数 病院 2部
診療所・助産所 1部
提出期限 死亡又は失そう宣告後10日以内
届出様式 (病院・診療所・助産所)開設者(死亡・失そう)届(第14号様式)(ワード:28KB)
添付書類(必要に応じて) 死亡したこと又は失そうの宣告を受けたことを証する書類
手数料 -
備考 医師・歯科医師・助産師免許について、「籍(名簿)登録まっ消(消除)申請」が必要となります。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部医務課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1480   ファクス番号:055(223)1486

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