ページID:44167更新日:2020年4月1日

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診療用エックス線装置変更届

手続名 診療用エックス線装置変更届
事案概要 病院・診療所に設置しているエックス線装置について、次の事項を変更した場合
  1. 装置の制作者名、型式及び台数
  2. 装置の定格出力
  3. 装置及び診療室のエックス線障害防止に関する構造設備及び予防装置の概要
  4. 従事する医師等
根拠法令 医療法第15条第3項、医療法施行規則第24条第10号、同第29条第1項
提出先 保健所
提出部数 病院 3部
診療所 2部
提出期限 変更後10日以内
届出様式 診療用エックス線装置変更届(第27号様式)(エクセル:34KB)
添付書類 -
手数料 -
備考 -

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部医務課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1480   ファクス番号:055(223)1486

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