更新日:2017年3月8日
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平成24年4月1日から、障害者(児)施設・事業者は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務づけられました。
業務管理体制の整備とは、指定障害福祉サービス事業者等において、不正事案の発生防止の観点から、事業運営の適正化を図る
ための体制が整備されているかどうかを指します。
具体的には
が行われていることが必要とされます。
事業所数はサービス種別ごとにカウントすることにご注意ください。
例:居宅介護・重度訪問介護・行動援護・同行援護を行っている事業所の場合、4つ
様式 | 記入例・記入要領 | |
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・業務管理体制の整備に関して届け出る場合 ・届出先区分の変更が生じた場合 |
第1号様式(ワード:81KB) | 記入例・記入要領(ワード:107KB) |
事業所一覧 | 様式(エクセル:45KB) | |
・届出事項に変更があった場合 | 第3号様式(ワード:62KB) | 記入例・記入要領(ワード:71KB) |
様式 | 記入例・記入要領 | |
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・業務管理体制の整備に関して届け出る場合 ・届出先区分の変更が生じた場合 |
第2号様式(ワード:83KB) | 記入例・記入要領(ワード:108KB) |
事業所一覧 | 様式(エクセル:45KB) | |
・届出事項に変更があった場合 | 第4号様式(ワード:62KB) | 記入例・記入要領(ワード:71KB) |
〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
山梨県 福祉保健部 障害福祉課 施設支援担当
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