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ページID:26342更新日:2026年7月9日

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介護職員等処遇改善加算等に関する手続について

本ページは介護職員等処遇改善加算等についてのページです。

  1. 令和8年度介護職員等処遇改善加算等の計画書等の提出について
  2. 令和7年度処遇改善加算等の実績報告書等の提出について
  3. 変更等の届出について
  4. 令和8年度介護職員処遇改善加算取得促進事業について

【参考】
厚生労働省HP_介護職員の処遇改善:TOP・制度概要 | 厚生労働省 (mhlw.go.jp)

介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業費補助金についてはこちらです。

介護人材確保・職場環境改善事業補助金についてはこちらです。

 

令和8年度介護職員等処遇改善加算等の計画書等の提出について

 令和8年度に介護職員等処遇改善加算等を算定しようとする事業者は次により計画書を提出してください。

  1. 計画書等提出期限
  2. 計画書等提出先
  3. 計画書等提出における必要書類

【参考】事務処理手順通知(PDF:982KB)

    介護職員等処遇改善加算に関するQA(第1版)(PDF:307KB)

 介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター 電話番号:050-3733-0222(受付時間:9:00~18時00分(土日・祝日含む))

計画書等提出期限

原則

 初めて加算を算定しようとする前々月の末日です。

 ただし、4月及び5月の処遇改善計画や4月・5月に加算算定をしない事業者の6月から処遇改善計画については、次のとおりとします。

 

令和7年度まで処遇改善加算を算定していて、引き続き処遇改善加算を算定する事業者

 令和8年4月15日(水曜日)(6月からの新規対象サービスも含めて提出

令和7年度まで処遇改善加算を算定していなかったが、令和8年4月又は5月から算定を開始する事業者

 ・令和8年4月15日(水曜日)(6月からの新規対象サービスも含めて提出)

令和8年6月からの新規対象サービスのみの事業者等で6月以降に算定を開始する事業者

 ・令和8年6月15日(月曜日)

 

なお、令和8年4月から及び6月からの処遇改善加算の算定に係る体制等状況一覧表の提出については次のとおりです。

4月~の算定分:令和8年4月15日(水曜日)

 令和8年3月まで処遇改善加算を算定していて、令和8年4月・5月の算定区分に変更がない場合は提出の必要はありません。


6月~新区分の算定分:令和8年6月15日(月曜日)

 6月から新たに処遇改善加算の対象になるサービスに加え、既に処遇改善加算の対象サービスの場合も、

 令和8年5月まで加算1.又は加算2.を算定していた場合は、6月以降の新区分の創設にともない、

 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出が必要になります。

 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書掲載ページはこちら

計画書等提出先

次の区分によりメールにてエクセルファイルのまま提出してください。

健康長寿推進課介護サービス振興担当が提出先となる場合

  • 複数の都道府県に事業展開する事業者(山梨県内展開事業所分のみ)
  • 複数の保健福祉事務所管轄地域に事業展開する事業者

健康長寿推進課 介護サービス振興担当

 提出先メールアドレス:kaigo-shogu@pref.yamanashi.lg.jp

 問合せ先:055-223-1455

健康長寿推進課への提出アドレスは介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業費補助金の受付アドレスも兼ねているため、

 処遇改善加算の計画書の提出の際には、必ずメールの件名及び本文に「令和8年度の処遇改善加算計画書の提出」である旨を入れてください。

各保健福祉事務所福祉課長寿介護担当が提出先となる場合

  • 単一の保健福祉事務所管轄地域に事業展開する事業者

 ○中北保健福祉事務所 福祉課 長寿介護担当

 提出先メールアドレス:ch-hokenf@pref.yamanashi.lg.jp

 問合せ先:0551-23-3444

 ○峡東保健福祉事務所 福祉課 長寿介護担当

 提出先メールアドレス:kt-hokenf@pref.yamanashi.lg.jp

 問合せ先:0553-20-2796

 ○峡南保健福祉事務所 福祉課 長寿介護担当

 提出先メールアドレス:kn-hokenf@pref.yamanashi.lg.jp

 問合せ先:0556-22-8146

 ○富士・東部保健福祉事務所 福祉課 長寿介護担当

 提出先メールアドレス:ft-hokenf@pref.yamanashi.lg.jp

 問合せ先:0555-24-9043

各保健福祉事務所への提出の際にも、

 メールの件名及び本文に「令和8年度の処遇改善加算計画書の提出」である旨の記載をお願いいたします。

各市町村が提出先となる場合

  • 市町村の指定を受け、地域密着型サービスを展開する事業者

 具体的な提出方法等は指定権者である各市町村へお問い合わせください。

 

【参考】提出先一覧(PDF:131KB)

計画書等提出における必要書類

計画書等

別紙様式2-1(総括表)・2-2(個票)・2-3(個票)(エクセル:361KB) ※R8年3月25日差し替え

 

R8年3月23日 計画書の様式を差し替えました

 (当初掲載していたものからの主な修正箇所)
・別紙様式2 基本情報入力シート
・「一月あたり介護報酬層単位数」(AD列)「一月あたり処遇改善加算の加算単位数」(AE列)のロックを解除。
・別紙様式2-1
・「4 要件を満たすことの確認・証明」のチェックボックスのロックを解除。
・別紙様式2-2,2-3 
・一部関数が入るべき欄が空欄となっていたため、修正。
・一部サービスについて、6.7.のプルダウンが機能しない不具合を修正。
 

R8年3月25日 計画書の様式を差し替えました

 R8年3月23日差し替え版からの修正点は次のとおりです

別紙様式2-2 個票(4,5月)、2-3 個票(6月以降)
・「5.キャリアパス要件4.について(「令和8年度の算定予定」について)」(表)について、カウントのための数式を修正(この表については参考であり、総括表の判定には影響なし。)
・また、「5.キャリアパス要件4.」の入力要領について、本年度様式においては関数の都合上、加算2.以上を算定する場合に全てのサービスで入力必須となる仕様だったたところ、
 わかりにくかったため、媒体内に付いているメモに追記。
・「6.キャリアパス要件5.」について、特定の条件において入力が不要な加算区分であっても色が付く不具合を修正。

○別紙様式2-1 総括表
・「(6)職場環境等要件」について、判定のための数式を修正。
・職場環境等要件の表のうち、「生産性向上のための取組」区分のカウント判定について、「㉔」及び「㉔の2」については、どちらか1つを選択すれば1とカウントする式へと修正。
・「(確認用)提出前のチェックリスト」について、「(5)キャリアパス要件5.」の判定が正しく作業するよう数式を修正。

 

大規模事業者は次の計画書をご使用ください。

 2000行目まで別紙様式2-1(総括表)・2-2(個票)・2-3(個票) (エクセル:2,580KB) ※R8年3月25日差し替え

 

 (参考)令和8年度処遇改善加算計画書記入例(エクセル:364KB) ※R8年3月25日差し替え

事業所において保管が必要な書類

就業規則、給与規程等

労働基準法第89条に規定される就業規則

賃金、退職手当、臨時職員の賃金等に関する規程、キャリアパス要件に係る規程を就業規則と別に作成している場合には、それらの規程を含みます。

労働保険に加入していることが確認できる書類

労働保険関係成立届、労働保険概算・確定保険料申告書等

 

令和7年度介護職員等処遇改善加算の実績報告書の提出について

令和7年度に介護職員処遇改善加算等を算定した事業者は次により実績報告書等の提出をしてください。

なお、加算の算定要件は、賃金改善額が加算による収入額を上回ることであり、加算による収入額を下回ることは想定されておりません。

悪質な事例については、加算の算定要件を満たしていない不正請求として受領した加算全額が返還対象となる場合もありますのでご注意ください。

  1. 実績報告書等提出期限
  2. 実績報告書等提出先
  3. 実績報告書等提出における必要書類

【参考】事務処理手順通知(PDF:1,431KB)

    介護職員等処遇改善加算に関するQA(第2版)(PDF:340KB)

実績報告書等提出期限

 令和8年7月31日(金曜日)必着(令和8年3月末まで算定した場合)

実績報告書等提出先

 令和8年度の処遇改善加算に係る計画書等提出先と同様

 メールで提出してください。メールアドレスは令和8年度の計画書の提出の欄に記載のとおりです。

 提出時にはメール件名及び本文にて「令和7年度の処遇改善加算実績報告」であることが分かるよう記載をお願いいたします。

実績報告書等提出における必要書類

実績報告書等

 実績報告書(別紙様式3-1総括表・別紙様式3-2個票)(エクセル:252KB)

 実績報告書(別紙様式3-1総括表・別紙様式3-2個票)(大規模事業者向け)(エクセル:1,012KB)

 【参考】

 実績報告書記載例(別紙様式3-1総括表・別紙様式3-2個票)(エクセル:258KB)

 ※令和8年7月9日(木)に差し替えを行いました。

 (参考:令和8年7月9日(木)の修正箇所)

  ・基本情報入力シート M24~T24 郵便番号の記載欄について、計画書と同様の体裁に修正。

  ・別紙様式3-1 W21 令和7年度補正予算による介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善等事業の補助金を活用して、令和7年度に賃金改善を行った場合の令和7年度の賃金改善額の記入方法についてメモを追記。

  ・別紙様式3-1 AQ112~BE139 「(6)職場環境等要件」の表について、算定する加算区分に応じて必要数チェックを入れた場合、印刷範囲外の注意表示が消えるよう修正。

  ・別紙様式3-1 AK163 月額賃金改善要件Ⅱの対象となる事業所がない場合、空白となるよう修正。

  ・別紙様式3-1 AK165 キャリアパス要件Ⅲの対象となる事業所がない場合、空白となるよう修正。

 

 提出の際には念のため、本ページを御確認いただき最新の様式を使用いただくようお願いいたします。

変更等の届出について

  1. 提出先及び提出期限
  2. 変更に係る届出書
  3. 特別な事情に係る届出書

提出先及び提出期限

提出先

計画書等、実績報告書等の提出先と同様です。

提出期限

各種加算と同様です。

【参考】
提出期限(PDF:96KB)

変更に係る届出書

次の1から5に該当する変更があった場合は、変更の届出が必要となります。

なお、6に係る変更のみである場合には、実績報告書提出時に併せて届出をお願いいたします。

【届出が必要となる変更】

  1. 会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
    ※併せて別紙様式2-1を提出すること
  2. 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合
    ※併せて別紙様式2-1の2、3(1)、(2)及び(5)並びに別紙様式2-2を提出すること(令和7年度分)                                                                                                               ※併せて別紙様式2-1の2、3(1)及び(4)、別紙様式2-2並びに別紙様式2-3を提出すること(令和8年度分)
  3. キャリアパス要件1.から3.までに関する適合状況に変更(算定する加算の区分に変更が生じる場合に限る)があった場合
    ※併せて別紙様式2-1の2、3(1)から(6)まで並びに別紙様式2-2を提出すること(令和7年度分)                                                                                                             ※併せて別紙様式2-1の2、3(1)から(5)まで、別紙2-2並びに別紙様式2-3を提出すること(令和8年度分)
  4. キャリアパス要件5.(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、算定する加算の区分に変更が生じる場合
    ※併せて別紙様式2-1の3(6)及び別紙様式2-2を提出すること(令和7年度分)                                                                                                         ※併せて別紙様式2-1の3(5)、別紙様式2-2並びに別紙様式2-3を提出すること(令和8年度分)
  5. 区分変更を行う場合、及び、新加算等を新規に算定する場合
    ※併せて別紙様式2-1及び別紙様式2-2を提出すること(令和7年度分)                                                                                                                       ※併せて別紙様式2-1から別紙様式2-3を提出すること(令和8年度分)
  6. 就業規則(介護職員の処遇に関する内容に限る)を改正した場合

【様式】
令和7年度分別紙様式4_変更に係る届出書(エクセル:30KB)

令和8年度分別紙様式4_変更に係る届出書(エクセル:32KB)

特別な事情に係る届出書

事業の継続を図るため、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、特別な事情に係る届出書の提出が必要となります。

また、年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するために必要な届出を行う際、特別事情届出書を再度提出する必要があります

本取扱は例外的な取扱です。事業の継続が可能にもかかわらず経営の効率化を図るという理由で、介護職員の賃金水準を引き下げることはできません

【様式】

令和7年度別紙様式5_特別な事情に係る届出書(エクセル:33KB)

令和8年度別紙様式5_特別な事情に係る届出書(エクセル:36KB)

 令和8年度介護職員処遇改善加算取得促進事業について

令和8年度の介護職員処遇改善加算取得促進支援事業については次のとおりです。
個別相談による助言を希望する事業所は、次のお問い合わせ先に申し込みを行ってください。

【事業期間】

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

【お問い合わせ】

(公財)介護労働安定センター山梨支部
TEL:055-255-6355
FAX:055-255-6356

参考:(公財)介護労働安定センター山梨支部ホームページ

【参考資料】

実施要綱(PDF:71KB)

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部健康長寿推進課 担当:介護サービス振興担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1455   ファクス番号:055(223)1469

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