トップ > 医療・健康・福祉 > 福祉 > 高齢者福祉 > 介護保険・介護サービス > 介護職員処遇改善交付金の申請等の手続きについて
ここから本文です。
更新日:2011年12月20日
次のとおり山梨県介護職員処遇改善交付金の申請等の手続きについて、御案内します。
平成23年度実績報告書の提出はこちら(平成23年12月20日)→「交付金の実績報告について(平成23年度)」へ
交付金の申請手続きは、次のとおりです。
平成24年1月5日(木曜日)~1月25日(水曜日)
※上記期限内に申請した場合は、平成24年2月、3月の介護サービスの提供に係る介護報酬を基に算定した交付金を支給。なお、交付金の支払は、国保連が平成24年4月から介護報酬の支払と併せて行う。
※交付金の支給期間は2ヶ月のため、賃金改善期間も2ヶ月で設定してください。
次の該当する届出先に持参で提出してください。
次項の申請書類一式を1部
キャリアパス要件等届出書は、本承認申請書と同時に提出する必要があります。ただし、今回申請年度の前年度に交付金の承認を受けており、かつ、キャリアパス要件等届出書を提出している場合であって、その内容に変更がないときは、キャリアパス要件等届出書の提出を省略することができます。
交付金の申請は、次の1~3に掲げる書類を提出していただきます。
また、2の処遇改善計画書の作成にあたっては、添付の記載例を参考にしてください。
※交付金見込額(総額)算出表(提出の必要はありません。)→参考様式1(エクセル:19KB) 記載例→参考様式1例(PDF:31KB)
労働基準法第89条に規定される就業規則(賃金・臨時職員の賃金等に関する規程を就業規則とは別に個別作成している場合は、それらの規程を含む。)
労働保険保険関係成立届、労働保険概算・確定保険料申告書等
※上記(1)、(2)の添付書類は、今回申請年度の前年度に交付金の承認を受けており、既に提出している承認申請書の添付書類に関する事項に変更がないときは、添付を省略することができます。
交付金の実績報告の手続きは、次のとおりです。
なお、実績報告において、賃金改善に要した費用の総額(法定福利費等を含む)等が交付金の受給総額を下回るときは、その差額(余剰金)を県に返還することになります。
実績報告は、次に掲げる書類を提出していただきます。
また、2及び3の実績報告書等の作成にあたっては、添付の記載例を参考にしてください。
実績報告書(表紙)様式→別紙様式7(ワード:26KB)
実績報告書(別紙様式8)の欄外に指示のある賃金改善に要した費用の総額の積算の根拠となる資料を必ず添付してください。
なお、次に参考様式を掲載しますので、ご活用ください。
※これらの様式を使用する場合は、参考様式2と3の両方を必ず提出していただきます。
また、交付金を事業主負担となる福利厚生費等に充当する場合は、参考様式4も提出いただきます。
変更の届出及び中止(廃止)の承認申請に該当する場合は、速やかに次のとおり必要書類を提出してください。(提出先は、交付金の申請先と同じ。)
変更届出書→別紙様式5(ワード:22KB)
※変更事由により、変更届出書様式に指示のある添付書類を添付して提出してください。
交付金事業の執行を中止し、又は廃止しようとするときは、次により中止(廃止)の承認申請を県に提出して、承認を受けなければなりません。
また、交付金事業の執行の中止又は廃止を承認したときは、既に支給された交付金の一部又は全部の返還を命じることがあります。
中止(廃止)承認申請書→別紙様式6(ワード:26KB)
※申請内容が確認できる書類を申請書に添付してください。
キャリアパス要件等に適合させるためには、キャリアパス要件等届出書を次に掲げる手続きに従い、提出する必要があります。
平成22年10月以降のサービス提供分の交付金の額については、次の(1)及び(2)に定める要件の適合状況に応じた所定の率(注)を介護報酬総額に乗じて得た額となります。
(注)要件の適合状況に応じた所定の率:「県交付金交付要綱別表2」(PDF:30KB)参照
平成22年9月1日(水曜日)~9月30日(木曜日)
※平成22年10月以降のサービス提供分から要件に適合させるためには、上記期間に提出してください。
申請書提出先の長寿社会課又は保健福祉事務所
次項のキャリアパス要件等届出書一式を1部
次の書類を、記入例等を参考に作成のうえ提出してください。
上記「キャリアパス要件等届出書」のほかに次の「要件ごとの整理表」をご覧いただき、必要により添付書類を添付してください。→要件ごとの整理表(PDF:63KB)
※1 キャリアパス要件1.の任用や賃金体系等について、新たに就業規則を定めた場合は、別途上記の「変更届出書」により改正後の就業規則を提出していただきます。
なお、小規模事業所等で就業規則を定めていない場合に、同様に任用や賃金体系等について新たに定めた場合は、本キャリアパス要件等届出書に当該内規等を添付する必要があります。
※2 キャリアパス要件2.のうち「資質向上のための計画書」を策定している場合は、本キャリアパス要件等届出書に当該計画書を添付する必要があります。
平成22年5月14日(金曜日)開催の説明会資料キャリアパス要件等届出書について(PDF:2,313KB)
※県内事業者からいただいた質問に対する回答を掲載しています。
※H21年8月3日に通知されました最新版を掲載しています。
※H21年10月16日付けで修正の通知がありましたので、問22は、こちらをご覧ください。
※H21年12月4日付けで追加の通知がありましたので、こちらをご覧ください。
※H22年3月30日付で事務連絡がありました。
※H22年4月23日付で事務連絡がありました。
※H22年7月28日付で事務連絡がありました。
ここまで本文です。
このページに関するお問い合わせ先
