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更新日:2009年2月17日
介護保険制度の導入により、利用者が主体的にサービス事業者を自らの責任で選択し、契約によってサービスを受けるという利用者本位の制度に変わりました。このため、サービス提供事業者は、質の高いサービスを提供することが必要であり、自らのサービス水準を把握し、課題を明らかにしたうえで、サービスの質の向上に向けた取り組みを行うことが求められます。自己評価の目的は、提供するサービスについて、事業者自らが評価しサービスの質の点検を行い、課題の把握及び改善を繰り返すことで、サービスの質の向上を図り、利用者が安心してサービスを受けれらるようにすることです。
自己評価については、介護保険法にもとづく、各指定サービスの人員、設備及び運営に関する基準を定めた厚生労働省令のなかでも、事業の基本取扱方針として規定されているものです。
山梨県では、自己評価推進委員会のなかで、平成18年の介護保険制度改正に伴う、自己評価基準書改正作業を実施してきましたが、訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、居宅介護支援及び福祉用具貸与に係る自己評価基準書の改正作業が終了しました。これら5サービスの事業者については、以下より新しい自己評価基準書をダウンロードし、結果を送信してください。
また、他のサービスについても改正作業が終わり次第、順次このホームページでご案内します。
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