• トップ
  • くらし・防災
  • 医療・健康・福祉
  • まちづくり・環境
  • しごと・産業
  • 県政情報・統計
  • 組織から探す
  • 富士の国やまなし観光ネット

トップ > 介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する届出について

ここから本文です。

更新日:2010年2月23日

介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する届出について

介護保険法改正により平成21年5月から介護サービス事業者に業務管理体制の整備及びその届出が義務づけられました。

これは、介護サービス事業者の皆様に法令遵守の義務の履行を確保していただくため、業務管理体制の整備を義務付けることにより、不正行為を未然に防止するとともに、利用者の保護と介護事業運営の適正化を図るためです。

山梨県への届出に当たっては、まずこちらをご覧ください。↓

介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する届出について(PDF:296KB)

※届出先が市町村となる場合は、所在する市町村にお問い合わせください。

業務管理体制の整備に関して届け出る場合

整備の届出書様式 → 第1号様式(エクセル:26KB)

業務管理体制の整備の届出書の記入要領及び記入例(PDF:322KB)

運営する事業所等の数え方に関する注意事項(PDF:5KB)

  1. 全ての介護サービス事業者は、平成21年5月1日以降に本届出を提出する必要があります。ただし、平成21年5月1日時点で所在する既存の事業者は、経過措置により、平成21年10月31日までに届出を提出することとされております。
  2. 届出書の提出先は、事業者(法人)の所在地を所管する保健福祉事務所となります。

  ※上記「介護サービス事業者の業務管理体制に関する届出について」を参照してください。

事業所等の指定等により事業展開地域が変更となり届出先区分(届出先行政機関)の変更が生じた場合の届出

届出先区分の変更の届出書様式 → 第1号様式(エクセル:26KB)

届出先区分(届出先行政機関)の変更の届出書の記入要領及び記入例(PDF:414KB)

※届出先区分の変更があった場合は、区分変更前行政機関と区分変更後行政機関の双方に届出か必要となりますのでご注意ください。

届出事項に変更があった場合の届出

届出事項変更の届出書様式 → 第2号様式(エクセル:18KB)

届出事項の変更の届出書の記入要領及び記入例(PDF:144KB)

参 考

(参考)山梨県介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する要綱(PDF:386KB)

 

 

 

 

ここまで本文です。

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部長寿社会課 担当:介護サービス振興担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1455   ファックス番号:055(223)1469

  • 緊急・災害情報
  • やまなし防災ポータル

山梨の魅力

  • イベントカレンダー
  • 広報(広報誌・広報番組・発表資料)
  • よくあるお問い合わせ
  • 各種お問い合わせ

広告スペース

広告掲載について