トップ > 介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する届出について
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更新日:2010年2月23日
介護保険法改正により平成21年5月から介護サービス事業者に業務管理体制の整備及びその届出が義務づけられました。
これは、介護サービス事業者の皆様に法令遵守の義務の履行を確保していただくため、業務管理体制の整備を義務付けることにより、不正行為を未然に防止するとともに、利用者の保護と介護事業運営の適正化を図るためです。
山梨県への届出に当たっては、まずこちらをご覧ください。↓
介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する届出について(PDF:296KB)
※届出先が市町村となる場合は、所在する市町村にお問い合わせください。
整備の届出書様式 → 第1号様式(エクセル:26KB)
業務管理体制の整備の届出書の記入要領及び記入例(PDF:322KB)
※上記「介護サービス事業者の業務管理体制に関する届出について」を参照してください。
届出先区分の変更の届出書様式 → 第1号様式(エクセル:26KB)
届出先区分(届出先行政機関)の変更の届出書の記入要領及び記入例(PDF:414KB)
※届出先区分の変更があった場合は、区分変更前行政機関と区分変更後行政機関の双方に届出か必要となりますのでご注意ください。
届出事項変更の届出書様式 → 第2号様式(エクセル:18KB)
届出事項の変更の届出書の記入要領及び記入例(PDF:144KB)
(参考)山梨県介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する要綱(PDF:386KB)
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