更新日:2019年5月20日
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毎年5月は「消費者月間※」として、全国的に消費者問題に関する啓発・教育等の事業を集中的に行っています。
※「消費者月間」とは
「消費者基本法」の前身である「消費者保護基本法」が昭和43年5月に施行されたことから、その施行20周年を機に、昭和63年から毎年5月が「消費者月間」とされました。
県民生活センターでは、「消費者月間」において、街頭や商業施設などで消費者トラブルに注意するよう呼びかけるとともに、県民生活センターの紹介をしながら、消費生活相談に対する認知度を上げることによって、消費者被害の未然防止を図っています。
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