更新日:2022年6月8日
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毎年5月は「消費者月間※」として、全国的に消費者問題に関する啓発・教育等の事業を集中的に行っています。
※「消費者月間」とは
「消費者基本法」の前身である「消費者保護基本法」が昭和43年5月に施行されたことから、その施行20周年を機に、昭和63年から毎年5月が「消費者月間」とされました。
「だまされない消費者」、「自分で考える消費者」になろう!!
一人一人の消費は社会や世界とつながっています。「今だけ」「ここだけ」「自分だけ」の行動から未来や地域などに配慮した「考える消費者」になることが大切です。
また、今年4月1日から成年年齢は18歳となり、「18歳から大人」になります。自分で契約できるということは、契約の責任も自分で負うということです。契約は賢く慎重に行いましょう。
2022年4月1日からの成年年齢引き下げについてはこちら
消費者月間期間中、甲府市丸の内にある山梨中央銀行本店ロビーにて、消費者被害防止のための展示を行っています。
この機会に消費生活に関する知識を深め、くらしの安全・安心を見直してみましょう。
「今だけ」「ここだけ」「自分だけ」の消費行動を控え、社会全体のことを考えた消費行動が求められています。
消費者月間周知動画などをご覧になれます。 →消費者庁のページへ
・ 食品ロス削減をはじめ、消費を通じた豊かな未来づくりに向けて具体的な行動を起こしていただくきっかけになるようテーマが
掲げられました。
令和2年度消費者月間消費者庁啓発ポスター(PDF:8,514KB)
県民生活センターでは、「消費者月間」において、街頭や商業施設などで消費者トラブルに注意するよう呼びかけるとともに、県民生活センターの紹介をしながら、消費生活相談に対する認知度を上げることによって、消費者被害の未然防止を図っています。
● 令和4年度
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