ページID:24605更新日:2025年12月10日
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屋外広告物は、商業活動などをPRする1つの有用な手段ですが、無秩序、無制限に氾濫すると、まちの景観や自然環境などを乱す原因となってしまいます。また、屋外広告物は適切に管理しないと、老朽化などにより県民に思わぬ事故を及ぼす恐れもあります。
県では、屋外広告物法に基づいた「山梨県屋外広告物条例」により、表示できる屋外広告物の「大きさ」や「色」、また管理者の設置などのルールを定めています。
全国屈指の優れた自然景観を守るとともに、にぎわいの中にも落ち着きと気品のある景観に配慮した屋外広告物の設置にご協力をお願いします。


令和8年1月1日以降は、電子納付や県庁舎設置レジ等で屋外広告物申請手数料が納付可能です。
○令和8年1月以降の申請方法
| 納付方法 | 申請書提出方法 | ||
| 窓口 | 郵送 | 電子申請 | |
| やまなしくらしねっと(電子申請) | ― | ― | ○ |
| 窓口レジ収納 | ○ | △ | △ |
| 納入通知書・納付書 | △ | ○ | △ |
| 山梨県収入証紙(~R8.3.31まで)(※) | ○ | ○ | △ |
凡例:○(推奨)、△(事前に相談してください)、―(対応不可)
「やまなしくらしねっと」についてはこちら、手続きのページはこちら
レジ設置場所はコチラ(PDF:534KB)
(※ 重要) 令和8年1月1日以降は、山梨県収入証紙を購入できません。
また、令和8年4月1日以降は山梨県収入証紙を利用して手数料の納付はできません。
納付方法や申請に必要な書類については、コチラを御確認ください。
毎年、9月1日から10日までは「屋外広告物適正化旬間」として設定しており、企業や県民の方に対し、意識啓発を重点的に図る機会としています。
この旬間では、屋外広告物の制度・ルールを普及啓発するとともに、違反広告物の是正指導や広告物の点検パトロールといった意識啓発に向けた取組を重点的に実施してまいります。
近年、強風によって看板が落下する等の事故も発生していますので、屋外広告物の所有者、屋外広告物を設置する事業者、設置してある屋外広告物の管理者の皆様におかれましては、掲出している屋外広告物の安全性や山梨県屋外広告物条例への適合性について、今一度確認をお願いします。
甲府市は平成31年4月から中核市に移行し、甲府市屋外広告物条例に基づく規制が適用されます。
甲府市内で屋外広告業を営む場合には、甲府市へ屋外広告業の登録が必要になります。
詳しくは甲府市役所都市計画課へお問い合わせください。
甲府市役所 都市計画課:055-237-5829
甲府市ホームページはこちら