ページID:26165更新日:2025年2月6日
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山梨県内(甲府市の区域を除く※)で屋外広告業を営もうとする場合あるいは山梨県内の屋外広告物設置を請け負う場合は、山梨県屋外広告物条例の規定により、屋外広告業の登録をするとともに、各営業所に屋外広告物講習会の修了者等、一定の資格のある者を業務主任者として選任することが義務づけられています。
また、屋外広告物には管理者を置くことが義務づけられており、一定の基準を超えるものについては、資格を有する者が管理者となることとされていることに加え、平成31年4月1日からは、改正条例により安全性の点検が義務化され、一定の基準を超えるものについては、資格を有する者が安全性の点検を行わなければならなくなりました。
平成31年4月1日に甲府市が中核市に移行したことに伴い、甲府市屋外広告物条例が施行され、屋外広告物の規制や業の登録について市条例が適用されています。詳しくは、甲府市役所都市計画課(055-237-5829)へ問い合わせてください。ホームページはこちら
令和6年度の山梨県屋外広告物講習会を次のとおり開催しました。
62名の方が受講しました。
令和5年度の山梨県屋外広告物講習会を次のとおり開催いたしました。
59名の方が受講しました。
令和4年度の山梨県屋外広告物講習会を次のとおり開催いたしました。
81名の方が受講しました。
令和3年度の山梨県屋外広告物講習会を次のとおり開催いたしました。
57名の方が受講しました。
修了者証明書を発行しますので、下記問い合わせ先にご連絡のうえ、証明願に必要事項を記入し、添付書類と合わせて郵送してください。
・(記載例)屋外広告物講習会修了者証明願(PDF:144KB)