ページID:24769更新日:2026年2月3日
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良好な景観の形成、風致の維持、公衆に対する危害の防止を図るため「山梨県屋外広告物条例」が定められており、屋外広告物を掲出するには原則として知事(市町村に事務権限が移譲されている場合には、市町村長)の許可が必要です。
設置する場所によって、処理機関が異なります。
屋外広告物の設置などの詳細につきましては、次の処理機関にお問い合わせください。
甲府市は平成31年4月から中核市に移行し、甲府市屋外広告物条例に基づく規制が適用されます。
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市町村 |
処理機関 |
連絡先 |
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昭和町 |
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055-224-1677 |
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甲州市、山梨市 |
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0553-20-2806 |
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市川三郷町、富士川町、身延町、南部町 |
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055-240-4120 |
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大月市、都留市、上野原市、丹波山村 |
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0554-22-7836 |
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富士吉田市、西桂町、山中湖村、鳴沢村 |
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0555-24-9049 |
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甲府市(※) |
甲府市役所 都市計画課 |
055-237-5829 |
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南アルプス市 |
南アルプス市役所 建築住宅課 |
055-282-6397 |
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北杜市 |
北杜市役所 まちづくり推進課 |
0551-42-1361 |
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甲斐市 |
甲斐市役所 都市計画課 |
055-278-1669 |
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中央市 |
中央市役所 都市計画課 | 055-274-8552 |
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韮崎市 |
韮崎市役所 建設課 |
0551-22-1111 |
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笛吹市 |
笛吹市役所 まちづくり整備課 |
055-261-3334 |
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早川町 |
早川町役場 総務課 |
0556-45-2513 |
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道志村 |
道志村役場 産業振興課 |
0554-52-2114 |
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忍野村 |
忍野村役場 建設課 |
0555-84-7793 |
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富士河口湖町 |
富士河口湖町 都市整備課 |
0555-72-1976 |
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小菅村 |
小菅村役場 源流振興課 |
0428-87-0111 |
屋外広告物を設置するにあたっては、最低限必要なルールを定め、良好な自然環境を保全し、安全で快適な魅力ある美しい県土づくりを進めています。
詳細につきましては、各処理機関にお問い合わせください。
規制の地域区分はまっぷde山梨「屋外広告物規制図」を参考にしてください。なお、許可地域と禁止地域が重複する場合、基本的には、禁止地域が優先されます。
正確な区分につきましては、各処理機関にお問い合わせください。
※甲府市は平成31年4月から中核市に移行し、甲府市屋外広告物条例に基づく規制が適用されます。
まっぷde山梨では、移行前の情報となっておりますので、最新の地域区分については甲府市へ確認をお願いします。
令和2年1月15日から中部横断自動車道(南部ICから下部温泉早川IC)の道路両側各500mの範囲内は、沿道景観の維持と安全な交通の確保を図るため、山梨県屋外広告物条例第6条第1項12号の規定にもとづく第2種禁止地域となりました。
なお、対象は道路から展望できるものに限ります。
皆さまのご理解とご協力をお願いします。
各種申請や届出時に必要な書類については、次のとおりです。
(重要)令和8年1月1日~ 山梨県収入証紙販売終了
令和8年4月1日~ 山梨県収入証紙完全廃止
令和8年1月1日以降は、電子納付や県庁舎設置レジ等で屋外広告物申請手数料が納付可能です。
詳しくは、コチラ(山梨県会計課ページ)を御確認ください。
※ 申請前に必ず申請窓口へ御連絡をお願いします。