ページID:107142更新日:2025年12月10日
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屋外広告物の許可申請を受け、許可書が発行されると、許可の有効期間が設定されます。
有効期間が満了となる際に、引き続き広告物や掲出物件を表示(設置)する場合は、満了日10日前までに
有効期間の更新申請が必要となります。
また、更新申請を行う際は、広告物等の安全点検の報告が必要であり、前回の許可有効期間内で安全点検を行う必要があります。
※ 山梨県の機関で手続きする場合についてです。各市町村に申請書を提出する場合は、各市町村の事務手続きに従ってください。
※ 申請前に必ず申請窓口へ御連絡をお願いします。
電子申請若しくは窓口又は郵送での申請それぞれの場合について、以下の必要書類を確認し、所管窓口へ提出してください。
※ 各種様式のダウンロードはコチラ
(重要)令和8年1月1日~ 山梨県収入証紙販売終了
令和8年4月1日~ 山梨県収入証紙完全廃止
令和8年1月1日以降は、電子納付や県庁舎設置レジ等で屋外広告物申請手数料が納付可能です。
詳しくは、コチラ(山梨県会計課ページ)を御確認ください。
※申請前に必ず申請窓口へ御連絡お願いします。
有効期間満了後、10日以内に広告物を除却してください。
また、除却完了後、5日以内に広告物除却届(第6号)(ワード:33KB)と除却したことが確認できる写真を提出してください。
広告物を設置する市町村によって、許可機関が異なります。→屋外広告物の手引き(最終ページ)
甲府市については甲府市屋外広告物条例に基づく手続きになります。詳しくは甲府市ホームページを御確認ください。
上記資料以外の参考資料を掲載しています。画像をクリックすると、ダウンロードが出来ます。
| 手数料と許可期間 |
(PDF:866KB) |
| ・看板の安全点検について | ・管理上必要な広告物(Pマーク)の取り扱いの変更について |
(PDF:475KB) |
(PDF:450KB) |