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ページID:88294更新日:2023年4月1日

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屋外広告物の安全点検の義務化について

近年、屋外広告物の落下事故等が全国的に発生しており、屋外広告物の安全性への関心が高まっています。

このため、山梨県では公衆に対する危害の防止のため、屋外広告物条例を一部改正し、平成31年4月からすべての広告物等(簡易な広告物等を除く)に安全点検を実施していただくことになりました。

広告物のオーナーや管理者には管理義務があります。広告物を安全に管理するために定期的な点検を行いましょう。 

<参考資料>

条例改正チラシ(PDF:474KB)

山梨県屋外広告物条例(平成31年4月1日施行)(PDF:230KB)

山梨県屋外広告物条例施行規則(平成31年4月1日施行)(PDF:1,327KB)

 

 

条例改正に関して説明会を開催しました。

「山梨県屋外広告物条例説明会」

日時:平成31年2月22日(金曜日) 14時~15時30分 (受付13時30分~)

会場:山梨県庁防災新館201、202会議室

内容:条例改正の趣旨及び内容について

対象:主に看板業者及び広告主ほか

資料:説明会資料(PDF:4,523KB)

点検の対象

すべての屋外広告物が対象です。

次の広告物は対象外ですが、良好な状態に保つ適正な管理は必要です。

はり紙、はり札、のぼり旗、立看板、車両・船舶等に表示するものなど。

点検の方法等

点検の方法・時期

目視、打診などにより、次の期間内ごとに点検をする必要があります。

  • 許可が必要な広告物:許可の有効期間内

  • 許可が不要な広告物:堅牢な広告物(※)は3年以内

その他の広告物は2年以内

 (※)堅牢な広告物とは、耐久性を有する構造で建築基準法の規定に基づく建築主事の確認を受けた広告物のことをいいます。

点検の方法の詳細などについては、「山梨県屋外広告物安全点検指針」をご覧ください。

「山梨県屋外広告物安全点検指針」(令和5年4月1日)(PDF:2,070KB)

有資格者による点検が必要な広告物

上端の高さが地上から4メートルを超える屋外広告物の点検は、下記のいずれかに該当する者に行わせなければなりません。

〇屋外広告士
〇建築士
〇山梨県屋外広告物講習会修了者
〇他の地方公共団体が行う屋外広告物講習会修了者
〇職業訓練修了者(広告美術科にかかるもの)など

点検結果の報告

許可を受けている屋外広告物は、更新申請時に「広告物等安全点検報告書」により報告する必要があります。

「広告物等安全点検報告書(様式)」(平成31年4月1日)(ワード:24KB) 記入例(PDF:378KB)

また、平成31年4月1日より更新申請の様式が変更になりました。

広告物等表示(設置)有効期間更新申請書(ワード:23KB) ← 新様式 記入例(PDF:194KB)

その他申請様式についてはこちら

許可が不要な屋外広告物においても、異常が認められたときなど、必要に応じて報告を求める場合があります。

点検結果の保存

点検結果の記録は、次回点検するまで、または除却するまでの間、保存しなければなりません。

点検義務のあるすべての広告物等が対象です。

点検結果の記録は、「広告物等安全点検報告書」様式を使用すると便利です。

「広告物等安全点検報告書(様式)」(平成31年4月1日)(ワード:24KB) 記入例(PDF:378KB) 

「山梨県屋外広告物安全点検指針」を策定しました。

点検個所や点検の方法、点検結果の記載例を掲載しています。安全点検を実施する際に参考としてください。

「山梨県屋外広告物安全点検指針」(令和5年4月1日)(PDF:2,070KB)

<参考資料>

劣化等しやすい箇所について

「屋外広告物の安全点検に関する指針(案)」(外部サイト) 国土交通省都市局公園緑地・景観課

詳細な点検方法等について

「屋外広告物点検基準(案)」(外部サイト) 日本屋外広告業団体連合会・日本サイン協会・サインの森

「オーナーさんのための看板の安全管理ガイドブック」(外部サイト) 屋外広告物適正化推進委員会

このページに関するお問い合わせ先

山梨県県土整備部都市計画課(景観まちづくり室) 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1325   ファクス番号:055(223)1857

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