ページID:24749更新日:2023年9月19日
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屋外広告業を営もうとする者は、知事の登録を受けなければなりません。
屋外広告業とは、屋外広告物の広告主から屋外広告物の表示または屋外広告物を掲出する物件の設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを業として行う営業を言います。
山梨県内(甲府市の区域を除く※)で屋外広告業を営む場合には、県内での営業所の有無に関係なく、あらかじめ屋外広告業の登録を受けなければなりません(登録の有効期間は5年間)。その場合、各営業所ごとに屋外広告物講習会修了者等の有資格者を業務主任者として設置しなければなりません。
登録(新規、更新)をする場合は、手数料が10,000円かかります。
甲府市は平成31年4月から中核市に移行し、甲府市屋外広告物条例に基づく規制が適用されます。
甲府市内で屋外広告業を営もうとする場合は、甲府市へ登録が必要になります。
詳しくは甲府市役所都市計画課へお問い合わせください。
甲府市役所都市計画課:055-237-5829 甲府市ホームページはこちら
屋外広告業の登録(新規・更新)をする場合に提出する書類です。
令和5年4月1日から「やまなしくらしねっと」からオンラインによる電子申請も可能になりましたのでご活用ください。
手数料をクレジットカード、PayPay及びPay-easyによりお支払できますのでご活用ください。
従来通りの紙の申請も可能(郵送または持込)です。
必要書類一覧及びチェックシート法人向け(PDF:62KB) 個人向け(PDF:61KB)
記載例について(書き方については下記をご参照ください)
登録申請書(新規・更新)の記載例はこちら(PDF:175KB)
屋外広告業の登録事項に変更があった場合(変更があった日から30日以内に届け出なければなりません)に提出する書類です。
提出は郵送でも可能です。
記載例及び必要書類について(下記をご参照ください)
登録事項変更届の記載例及び必要書類はこちら(PDF:97KB)
また、令和3年12月から「やまなしくらしねっと」からオンラインによる電子申請も可能になりましたのでご活用ください。
やまなしくらしねっとについてはこちら、手続きのページはこちら
メールアドレスをご用意頂ければ、登録事項の変更申請が電子申請可能になります。
ただし、登記事項証明書や住民票の抄本が必要な変更申請の場合は、別途、原本を郵送お願いします。
通知を再発行することはできませんので、屋外広告業登録証明の交付を受けてください。
必要書類は以下のとおりです。
令和5年4月1日から「やまなしくらしねっと」からオンラインによる電子申請も可能になりましたのでご活用ください。
手数料をクレジットカード、PayPay及びPay-easyによりお支払できますのでご活用ください。
手数料は山梨県収入証紙で納入していただきます。現金での納入はできません。
山梨県収入証紙の販売場所等はこちら(山梨県収入証紙について)をご覧ください。
山梨県行政書士会では現金書留による方法で郵送での証紙販売を行っています。詳しくは直接山梨県行政書士会までお問い合わせください。または、「やまなしくらしねっと」からオンラインによる電子申請を活用いただけますと手数料をクレジットカード、PayPay及びPay-easyによりお支払できますのでご活用ください。
山梨県行政書士会:〒400-0031山梨県甲府市丸の内3丁目27番5号(電話055-237-2601)
受付場所 県庁(別館3階)景観づくり推進室
受付時間 午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
郵送により提出する場合は、下記に送付してください。
〒400-8501 山梨県甲府市丸の内1年6月1日 山梨県県土整備部都市計画課景観まちづくり室
屋外広告業の登録を受けた場合、営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、名称又は氏名、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければなりません。
屋外広告業の登録を受けた場合、営業所ごとに帳簿を備えなければなりません。
屋外広告業を廃止等した場合には、30日以内に届け出なければなりません。
令和3年12月28日から「やまなしくらしねっと」からオンラインによる電子申請も可能になりましたのでご活用ください。
山梨県で現在登録されている屋外広告業者は屋外広告業者登録簿に登録されています。この登録簿はどなたでも閲覧ができます。
(こちらに掲載されている登録簿は、掲載日時点のものです。掲載日以降の登録や変更の内容については直接窓口までお問い合わせください。)