更新日:2022年2月10日
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近年増加している欠陥住宅問題への対策として、山梨県では中間検査及び完了検査時のそれぞれに、建築士が適切に工事監理を行っていることが確認できるように工事写真を提出していただくこととしました。
また、検査申請書第四面の工事監理の状況を記す書面についても記載例を参考に作成し、検査申請時に工事写真と併せて提出してください。
現在建設中の建物で、工事監理は行っているが、工事写真等の整理を行っていない建物については、従来通り検査申請書第4面への記載と建築士法に基づく工事監理報告書の写真を併せて提出していただくことで、中間検査や完了検査を行うことは可能です。
従来通り、認定書の写しと併用しても構いません。
上記の工事写真を提出してください。 中間検査時に提出したものは、改めて提出する必要はありません。
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