ページID:114703更新日:2024年3月25日
ここから本文です。
建築基準法第15条より、建築物を建築しようとする場合又は建築物を除却しようとする場合、都道府県知事へ届出を行うことが建築主に義務づけられています。
山梨県(甲府市を除く)への届出については、令和6年4月1日から「やまなしくらしねっと電子申請サービス」によりオンラインでの届出が可能となりましたので、是非ご活用ください。
窓口サービスとして行っている各種行政手続の受付を、インターネット上で行っております。
これによって、利用者の方は24時間いつでも、PCやスマートフォンのインターネットを通じて、行政手続の申込を行うことが可能となります。