更新日:2022年2月10日
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改正後の消防法第9条の2に基づいて改正された県内の火災予防条例が、平成18年6月1日に施行され、住宅等に住宅用防災警報器(住宅用火災警報器)又は住宅用防災報知設備(住宅用自動火災報知設備)の設置が義務付けられました。
また、消防法の改正に伴う確認申請書の様式(建築基準法施行規則第1条の3)の一部改正により、住宅用防災機器の位置及び種類を各階平面図に記載することとなります。
完了検査申請書第4面備考欄に、住宅用防災機器の種類及び位置について記載が必要です。
作動について、手動で容易に作動・停止ができない型の場合は事前に工事監理者が確認し、その結果について申請書第4面備考欄に併せて記載してください。
次の条件に該当する部分すべてについて設置が必要です。
建築確認時の記載要領 |
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