更新日:2017年9月22日
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選挙事務所など短期間で解体する建築物についても、建築基準法第2条第1号に規定される「建築物」に該当するため、「建築確認申請」及び「完了検査申請」の手続きが必要です。
なお、仮設許可を受けることにより建築基準法の一部を緩和することが可能です。
詳しくは各建設事務所の建築担当窓口にお問い合わせください。
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