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ページID:87987更新日:2018年11月27日

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建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づく認定の運用について

 改正建築基準法の一部が、平成30年9月25日に施行されました。これに伴い「建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づく認定の運用について」を策定しました。なお、本書中の各基準は、平成30年9月25日以降の申請に対して適用されますので、ご留意ください。

 

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山梨県県土整備部建築住宅課 担当:建築審査担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1735   ファクス番号:055(223)1736

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