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ページID:2409更新日:2023年12月4日

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建築基準法第6条第1項第四号の区域

北杜市高根町地内

確認申請を要する建築物

  • 新築はすべてのもの
  • 増築、改築、移転でその部分の床面積の合計が10平方メートルをこえるもの
  • 用途変更、大規模の修繕、大規模の模様替え

「建築条例」及び「清里景観形成基準」に基づく規制値

清里景観形成地域内において、建築物を建築(新築、増築、改築、移転)若しくは外観の模様替え又は色彩の変更をしようとする場合には、「清里景観形成基準」に基づき次の点について配慮が必要です。

  1. 建築物の位置(道路、隣接地からの後退等への配慮)
  2. 建築物の外観(規模、形態・意匠、色彩、材料等への配慮)
  3. 敷地内の緑化(敷地内の植樹、植栽等緑化に対する配慮)

その中で、建築物の規模に関する配慮項目、規制値は、次のようになっています。

区域1(高原景観形成ゾーン)

区域2(清里駅前景観形成ゾーン)

 

一般

別荘

共同住宅

 

一般

共同住宅

建ぺい率

40%以下

20%以下

30%以下

建ぺい率

70%以下

30%以下

(50%以下)

(70%以下)

容積率

100%以下

40%以下

100%以下

容積率

300%以下

100%以下

(100%以下)

(300%)

高さ

13m以下

2階建かつ13m以下

13m以下

高さ

13m以下

13m以下

(13m以下)

(13m以下)

備考

建ぺい率、容積率、高さの各項目で上段の数値は「景観条例」に基づく「景観形成基準」によるもので、下段の()内の数値は、「建築条例」による規制値。なお、異なる規制値についてはそれぞれ適合させることが必要です。

北杜市高根町における知事の指定する区域

参考

鳴沢村地内

確認申請を要する建築物

  • 新築はすべてのもの
  • 増築、改築、移転でその部分の床面積の合計が10平方メートルを超えるもの
  • 用途変更、大規模の修繕、大規模の模様替え

知事の指定する地域内の建ぺい率、容積率、高さの基準

 

富士山景観形成地域

富士五湖景観形成地域

建ぺい率

30%以下

50%以下

(70%以下)

容積率

90%以下

200%以下

(400%以下)

高さ

20m以下(注1)

20m以下

(20m以下)

 【脚注】

注1:ただし、林地内のあって周辺の樹高の平均が20m以下のときはその樹高以下を原則とする。

備考

  1. 建ぺい率、容積率、高さの各項目で上段の数値は「山梨県富士箱根伊豆国立公園普通地域内建築物設置指針」によるもので、下段の()内の数値は、「建築条例」による規制値。なお、異なる規制値については、それぞれ適合させることが必要です。
  2. 上段の数値については、高さ13mまたは延べ面積1,000平方メートルをこえる建築物に適用。
    下段の()内の数値については、新築または増築、改築、移転並びに大規模の修繕、模様替えの全ての建築物に適用。

鳴沢村における知事の指定する区域

自然公園法に基づく届出

鳴沢村の富士箱根伊豆国立公園普通地域内の高さ13mまたは延べ面積1,000平方メートルをこえる建築物については、次の基準となっており、知事への届出が必要です。

富士箱根伊豆国立公園普通地域内建築物設置に関する指針

北杜市小淵沢町地内

確認申請を要する建築物

  • 新築はすべてのもの
  • 増築、改築、移転でその床面積の合計が10平方メートルを超えるもの
  • 用途変更、大規模の修繕、大規模の模様替え

知事の指定する区域内の建ぺい率、容積率、高さの基準

 

区域1.(中心市街地)

区域2.(市街地形成地域)

区域3.(郊外地域)

建ぺい率

70%以下

60%以下

50%以下

容積率

300%以下

200%以下

100%以下

高さ

20m以下

20m以下

20m以下

小淵沢町における知事の指定する区域

富士河口湖町地内

確認申請を要する建築物

  • 新築はすべてのもの
  • 増築、改築、移転でその部分の床面積の合計が10平方メートルをこえるもの
  • 用途変更、大規模の修繕、大規模の模様替え

知事の指定する区域内の建ぺい率、容積率、高さの基準

 

区域1.(精進地域・本栖地域)

富士五湖景観形成地域

区域2.(富士ヶ嶺地域)

富士山景観形成地域

建ぺい率

70%以下

70%以下

(50%以下)

(30%以下)

容積率

400%以下

400%以下

(200%以下)

(90%以下)

高さ

20m以下

15m以下

(20m以下)

(15m以下)

備考

  1. 建ぺい率、容積率、高さの各項目で上段の数値は「建築条例」によるもので、下段の()内の数値は、「山梨県富士箱根伊豆国立公園普通地域内建築物設置指針」による規制値。なお、異なる規制値については、それぞれ適合させることが必要です。
  2. 上段の数値については、新築または増築、改築、移転並びに大規模の修繕、模様替えの全ての建築物に適用。
    下段の()内の数値については、高さ13m又は、延べ面積1,000平方メートルを超える建築物に適用。

富士河口湖町における知事の指定する区域

自然公園法に基づく届出

富士河口湖町の富士箱根伊豆国立公園普通地域内の高さ13mまたは延べ面積1,000平方メートルをこえる建築物については、次の基準となっており、知事への届出が必要です。

山梨県富士箱根伊豆国立公園普通地域内建築物設置に関する指針

韮崎市

確認申請を要する建築物

  • 新築はすべてのもの
  • 増築、改築、移転でその部分の床面積の合計が10平方メートルをこえるもの
  • 用途変更、大規模の修繕、大規模の模様替え

韮崎市における知事の指定する区域

韮崎市における知事の指定する区域は都市計画区域以外の区域です。

オープンデータ

クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンス 北杜市高根町指定区域図 (PDF:508KB)

建築基準法第6条第1項第四号 指定区域図

クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンス 景観条例の届出が必要な行為の概要 (PDF:465KB)

建築基準法第6条第1項第四号 指定区域図

クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンス 清里景観形成地域における景観形成のための基準 (PDF:563KB)

建築基準法第6条第1項第四号 指定区域図

クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンス 鳴沢村指定区域図(PDF:2,168KB)

建築基準法第6条第1項第四号 指定区域図

クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンス 北杜市小淵沢町全図 (PDF:669KB)

建築基準法第6条第1項第四号 指定区域図

クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンス 北杜市小淵沢町拡大図 (PDF:1,673KB)

建築基準法第6条第1項第四号 指定区域図

クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンス 富士河口湖町指定区域図(PDF:659KB)

富士河口湖町指定区域図

このページに関するお問い合わせ先

山梨県県土整備部建築住宅課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1735   ファクス番号:055(223)1736

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