ページID:2409更新日:2024年6月7日
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区域1(区域2を除く) |
区域2(清里駅前区) |
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建ぺい率 |
50%以下 |
70%以下 |
容積率 |
100%以下 |
300%以下 |
高さ |
13m以下 |
13m以下 |
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富士山景観形成地域 |
富士五湖景観形成地域 |
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建ぺい率 |
30%以下 |
50%以下 |
(70%以下) |
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容積率 |
90%以下 |
200%以下 |
(400%以下) |
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高さ |
20m以下(注1) |
20m以下 |
(20m以下) |
【脚注】
注1:ただし、林地内のあって周辺の樹高の平均が20m以下のときはその樹高以下を原則とする。
鳴沢村の富士箱根伊豆国立公園普通地域内の高さ13mまたは延べ面積1,000平方メートルをこえる建築物については、次の基準となっており、知事への届出が必要です。
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区域1.(中心市街地) |
区域2.(市街地形成地域) |
区域3.(郊外地域) |
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建ぺい率 |
70%以下 |
60%以下 |
50%以下 |
容積率 |
300%以下 |
200%以下 |
100%以下 |
高さ |
20m以下 |
20m以下 |
20m以下 |
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区域1.(精進地域・本栖地域) 富士五湖景観形成地域 |
区域2.(富士ヶ嶺地域) 富士山景観形成地域 |
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建ぺい率 |
70%以下 |
70%以下 |
(50%以下) |
(30%以下) |
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容積率 |
400%以下 |
400%以下 |
(200%以下) |
(90%以下) |
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高さ |
20m以下 |
15m以下 |
(20m以下) |
(15m以下) |
富士河口湖町の富士箱根伊豆国立公園普通地域内の高さ13mまたは延べ面積1,000平方メートルをこえる建築物については、次の基準となっており、知事への届出が必要です。
・山梨県富士箱根伊豆国立公園普通地域内建築物設置に関する指針
韮崎市における知事の指定する区域は都市計画区域以外の区域です。
建築基準法第6条第1項第四号 指定区域図 |
建築基準法第6条第1項第四号 指定区域図 |
建築基準法第6条第1項第四号 指定区域図 |
建築基準法第6条第1項第四号 指定区域図 |
富士河口湖町指定区域図 |