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ページID:89257更新日:2019年3月31日

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山梨県県産木材利用促進条例

林業及び木材産業の振興による本県の経済の活性化、森林の有する多面的機能の持続的な発揮、豊かな県民生活の実現に寄与するため、県産木材の利用の促進に関し、基本理念や県及び県民等の責務、施策の基本となる事項を定めた「山梨県県産木材利用促進条例」が、平成31年3月15日、県議会2月定例会において全会一致で可決され、公布の日(平成31年3月29日)から施行となりました。

 

「山梨県県産木材利用促進条例」については、こちらを参照してください。(PDF:149KB)

 

この条例は、議員10人からなる「山梨県県産木材利用促進条例案作成委員会(委員長 鈴木幹夫議員)」において、7回の会議に加え、県外調査や意見交換会など、調査、研究、検討を重ね、条例案の作成がなされました。

委員会での検討経過等については、次を参照してください。

 

山梨県県産木材利用促進条例案作成委員会検討経過(PDF:74KB)

 

山梨県県産木材利用促進条例案作成委員会名簿(PDF:38KB)

オープンデータ

クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンス 山梨県県産木材利用促進条例(PDF:149KB)

山梨県県産木材利用促進条例本文

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電話番号:055(223)1812   ファクス番号:055(223)1817

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