ページID:21856更新日:2024年4月1日

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第一種動物取扱業の登録の更新について

第一種動物取扱業者の登録の有効期間は5年間なので、有効期間が切れる前に、登録の更新を行う必要があります。有効期間内に更新を行わなかった場合は、その効力を失います。

登録の更新の手続きは、事業所を管轄する保健所(甲斐市、中央市、昭和町は動物愛護指導センター)において、登録の有効期間の満了する日の2ヶ月前から受け付けています。

 

保健所及び管轄先

申請に必要な書類等

申請書類等の様式

申請書は正本及び副本の2部必要となります。

必要書類等

備考

第一種動物取扱業登録更新申請書(様式第4)

必須

※登録業種別、事業所別
第一種動物取扱業の実施の方法(様式第1別記) 販売業又は貸出業の場合
飼養施設の平面図(設備等の配置示したもの) 飼養施設がある場合のみ
飼養施設付近の見取図 飼養施設がある場合のみ
申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及び法人の役員)、動物取扱責任者が法第12条第1項第1号から第5号までに該当しないことを示す書類(参考様式第1) 飼養施設がある場合のみ
登記事項証明書 法人の場合のみ
法人の役員の氏名及び住所 法人の場合のみ
その他必要な書類 保健所に問い合わせてください

更新に必要な経費

1事業所(1業種)につき10,000円(山梨県証紙)がかかります。

山梨県証紙は各保健所(動物愛護指導センター除く)で販売していますが、その他の場所については、こちら(山梨県収入証紙について)を参照してください。

 

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部衛生薬務課 担当:生活衛生・動物愛護担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1488   ファクス番号:055(223)1492

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