ページID:21722更新日:2024年4月1日

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特定動物の飼養・保管を行う場合の遵守事項について

特定動物の飼養又は保管を行う者に対しては、危害等の発生の防止を図るために、飼養施設の構造・規模・管理の方法、動物の飼養及び保管方法等について、守らなければならない基準等が定められています。

詳細については、許可を取得した保健所(甲斐市、中央市、昭和町は動物愛護指導センター)までお問い合わせ下さい。

 

守らなければならない基準

守らなければならない基準の全文はこちらから

動物の愛護及び管理に関する法律施行規則

特定飼養施設の構造及び規模に関する基準の細目

特定動物の飼養又は保管の方法の細目

飼養施設の構造や規模に関する事項

  • 一定の基準を満たした「おり型施設」などで飼養保管する
  • 逸走を防止できる構造及び強度を確保する

飼養施設の管理方法に関する事項

  • 定期的に飼養施設や飼養の状況の点検を実施する
  • 第三者の接触を防止する措置をとる
  • 特定動物を飼養している旨の標識を掲示する

動物の管理方法に関する事項

  • 許可を取得した飼養施設外での飼養の禁止
  • マイクロチップ等による個体識別措置をとる(鳥類は脚環でも可能)

罰則など

許可の取消

施設の構造や管理の方法が不適切など、守るべき基準が守られていない場合は、許可は取り消されます。

罰則

以下の行為を行った場合は、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。

  • 無許可で特定動物を飼養または保管する
  • 不正の手段で許可を受ける
  • 許可なく飼養施設を移動する
  • 許可なく飼養施設の構造を変更する

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部衛生薬務課 担当:生活衛生・動物愛護担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1488   ファクス番号:055(223)1492

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