ページID:22037更新日:2024年4月1日

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飼養・保管許可等の変更について

 許可申請事項に変更が生じる場合には、変更する内容によりあらかじめ変更許可が必要な場合と事後の届出が必要な場合があります。

どちらの場合も、届出は許可を取得した保健所(甲斐市、中央市、昭和町は動物愛護指導センター。以下、同じ)に行います。

不明な点については、許可を取得した保健所にお問い合わせください。

 

保健所等の連絡先

変更許可が必要な事項

  1. 飼養する特定動物の数
  2. 特定飼養施設の所在地
  3. 特定飼養施設の構造及び規模
  4. 特定動物の飼養又は保管の方法

申請に必要な書類等

  • 特定動物飼養・保管変更許可申請書 (様式第18号)
  • その他添付書類(特定飼養施設の構造及び規模を示す図面及び写真、付近の見取図等)

  *正本及び副本の2部提出をお願いします。 

申請に必要な書類の様式

申請に要する経費

1つの申請につき10,000円(山梨県証紙)かかります。

山梨県証紙は各保健所(動物愛護指導センター除く)で販売していますが、その他の場所については、こちら(山梨県収入証紙について)を参照してください。

事後の届出が必要な事項

次の事項に変更があった場合は、30日以内に届け出が必要です。

  1. 申請者の氏名、住所
  2. 法人名称、代表者の氏名、住所
  3. 飼養又は保管の目的
  4. 法人の役員の氏名、住所
  5. 特定動物の管理責任者
  6. 特定動物の飼養・保管が困難になった場合の措置 

届出に必要な書類等

  • 特定動物飼養・保管許可変更届出書(様式第19)
  • その他必要な書類
  • 法人の代表者・役員の氏名、住所に変更があった場合には、申請者(法人の場合は、当該法人の役員も含めて)が法27条第1項第2号イからハに該当しないことを説明する書類(参考様式第4)

申請に必要な書類の様式

個体識別措置を変更した場合

マイクロチップ等により実施している個体識別措置の内容を変更した場合は、変更から30日以内に変更内容の新旧を記載した書類を届け出る必要があります。

※ただし、試験研究用若しくは生物学的製剤の製造、又は畜産又は展示のために飼養・保管する場合で、以下の対応がとられている場合には届出は不要とされています。

  1. 参考様式第19で定める台帳を作成し、5年間保管している場合
  2. 参考様式第20で定める報告書を、毎年都道府県知事に提出している場合 

届出に必要な書類等

  • 識別措置変更届出書(参考様式第17号)
  • 個体識別措置証明書

申請に必要な書類の様式

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部衛生薬務課 担当:生活衛生・動物愛護担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1488   ファクス番号:055(223)1492

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