更新日:2021年1月12日
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第一種動物取扱業者一覧表は事業所の住所地を管轄する保健福祉事務所ごとに公表しております。
(令和2年12月末日現在)
※平成31年4月1日より、甲府市は甲府市保健所の管轄となりました。
甲府市内の動物取扱業者につきましては、甲府市健康支援センターへお問い合わせください。
※令和2年4月1日より、中北保健福祉事務所と同峡北支所を統合しましたが、
動物取扱業に関わる業務について、甲斐市・中央市・昭和町は引き続き、動物愛護指導センターにて行います。
管轄保健福祉事務所 |
管轄市町村 |
中北保健福祉事務所(動物愛護指導センター) |
甲斐市・中央市・昭和町(PDF:98KB) |
中北保健福祉事務所(北巨摩合同庁舎) | 韮崎市・北杜市・南アルプス市(PDF:138KB) |
峡東保健福祉事務所 | 山梨市・笛吹市・甲州市(PDF:110KB) |
峡南保健福祉事務所 | |
富士・東部保健福祉事務所 |
富士吉田市・都留市・大月市・上野原市・道志村・西桂町・忍野村・山中湖村・鳴沢村・富士河口湖町・小菅村・丹波山村(PDF:127KB) |
※一覧表の有効期限については、有効期間をわかりやすくするために、全て令和表記に統一してあります。
平成31年4月30日以前に各施設に交付された登録証の有効期間の末日は平成表記となりますので、御留意ください。
(例えば、平成31年4月15日に交付を受けた登録証の有効期間の末日は、令和6年4月14日ですが、
改元前の交付のため、登録証には、平成36年4月14日と記載されております。)
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