ページID:6141更新日:2023年3月14日
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栄養・食生活は生活習慣病との関連が深く、また生活の質(QOL)との関連も深いことからバランスのとれた食生活の実現を図ることが大切です。そのための対策として、保健所では次の業務を行っています。
山梨県では県民の皆さんの健康増進に資するお弁当やお店の料理「やまなししぼルトメニュー」の提供を推進しています。
保健所管内の特定給食施設等の個別巡回指導、調査、研修会の開催を行っています。
※提出は、施設の所在地を管轄する保健所へお願いします。
説明 |
根拠 |
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特定給食施設 |
特定かつ多数の者に対して継続的に1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設 |
健康増進法第20条第1項 |
その他の給食施設 |
特定給食施設以外の給食施設で、特定かつ多数の者に対して継続的に1回20食以上又は1日50食以上の食事を供給する施設およびその施設の所在地を管轄する保健所長が認めた施設 |
山梨県給食施設指導要綱 第2の3項 |
区分 |
説明 |
特定給食施設 |
その他の給食施設 |
開始届 |
給食施設に係る事業を開始した場合に行う届出 |
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変更届 | 届出項目※に変更があった場合、その事項が発生した日から1月以内に行う届出 | 特定給食施設変更届(ワード:26KB) | その他の給食施設変更届(ワード:17KB) |
休止(廃止)届 |
給食施設に係る事業を休止又廃止した場合、その事項が発生した日から1月以内に行う届出 |
届出項目
健康増進法第21条第1項の既定により管理栄養士を置かなければならない施設を特定給食施設として指定しています。
給食施設状況調査と山梨県給食施設指導要綱に基づく栄養管理報告書の提出をお願いしています。
各種調査票のダウンロードができます。(様式の変更はしないでください。)
給食施設状況調査票
病院用(第4号様式)(ワード:155KB) 記入要領(第4号様式)(ワード:91KB)
社会福祉・介護老人保健・老人福祉施設(第5号様式)(ワード:146KB) 記入要領(第5号様式)(ワード:64KB)
各市町に行政管理栄養士、栄養士の設置を勧奨しています。
健康・栄養改善施策の基礎資料として、毎年11月に無作為で抽出された地区を実施しています。
県民の健康状態、栄養状態を把握するために5年ごとに実施しています。
研修や情報交換を通して資質の向上、技術の研鑽を図っています。
地域における健康づくり及び栄養改善の推進役としての活動を支援するため、研修会等を実施しています。
e-メール:ch-hokenf@pref.yamanashi.lg.jp