トップ > 組織案内 > 保健師助産師看護師法に規定する特定行為

ページID:65502更新日:2016年2月22日

ここから本文です。

保健師助産師看護師法に規定する特定行為

保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する特定行為研修に関する省令等について

標記について、平成27年3月13日に保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する特定行為研修に関する省令(平成27年厚生労働省令第33号)が公布されたことに伴い、厚生労働省より下記のとおり通知されましたので、お知らせします。

 

○「保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する特定行為研修に関する省令の施行等について」(平成27年3月17日 医政発0317第1号 厚生労働省医政局長通知)

 通知・別紙1~7(PDF:521KB)

  様式1~7・参考(PDF:2,503KB)

 

○保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する特定行為研修に関する省令(平成27年3月13日 厚生労働省令第33号)

  省令(PDF:148KB)

 

○特定行為に係る看護師の研修制度(厚生労働省)

 

 看護師等が行う診療の補助行為及びその研修について

特定行為に係る看護師の研修制度の施行により、特定行為を行う看護師に特定行為研修の受講が義務づけられたところであるが、特定行為と同等に行為の侵襲性が高く、かつ技術的な難易度が高い医行為であって、特定行為に該当しないと整理されたものについても、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)等の規定に基づき、研修を行っていくことが重要である。

 

 

○「看護師等が行う診療の補助行為及びその研修について」(平成27年10月1日医政看発1001第1号厚生労働省医政局看護課長通知)    

 通知(PDF:69KB)

 

特定行為研修において患者に対する実技を行う実習内容に関する証明書の発行について

○「特定行為研修において患者に対する実技を行う実習内容に関する証明書の発行について」(平成28年2月10日医政看発0210第1号厚生労働省医政局看護課長通知)

通知(PDF:550KB)

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部医務課 担当:看護担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1484   ファクス番号:055(223)1486

同じカテゴリから探す

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを見た人はこんなページも見ています

県の取り組み

pagetop