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更新日:2012年3月27日
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく、産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の収集運搬業の許可申請等を行う場合は、以下の内容をご覧いただき、所定の受付窓口にて申請又は届出てください。
●産業廃棄物処分業許可、処理施設設置許可に関する申請については、事前協議の手続きが必要となりますので、管轄する林務環境事務所にご相談ください。
○申請書は山梨県指定の申請書様式(以下に掲載)により、「手引書」及び「記入例」をご確認の上作成してください。
○申請書は正本、副本として「2部」作成し、下記「申請受付窓口」に持参ください。
○積替保管施設を設置しようとする申請者は、事前協議の手続きが必要となりますので、管轄する林務環境事務所にご相談ください。
※各種申請書は下記「申請受付窓口」にても配布しています。
※平成24年4月から申請書等の一部改正がありますので、4月以降に申請される方は必ずご確認ください。
○山梨県内に事務所又は事業所(駐車場を含む)を有する申請者は、所在する市町村を管轄する林務環境事務所へ申請してください。
○山梨県外の申請者は、県庁の環境整備課へ申請してください。
○受付窓口一覧
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受付窓口 |
住所及び電話番号 |
管轄市町村等 |
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森林環境部 環境整備課 |
甲府市丸の内1-6-1 TEL 055-223-1518 |
山梨県外 |
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中北林務環境事務所 |
韮崎市本町4-2-4 TEL 0551-23-3090 |
中巨摩郡、甲府市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市及び中央市 |
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峡東林務環境事務所 |
甲州市塩山上塩後1239-1 TEL 0553-20-2739 |
山梨市、笛吹市及び甲州市 |
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峡南林務環境事務所 |
西八代郡市川三郷町高田111-1 TEL 055-240-4141 |
西八代郡及び南巨摩郡 |
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富士・東部林務環境事務所 |
都留市田原3-3-3 TEL 0554-45-7811 |
南都留郡、北都留郡、富士吉田市、都留市、大月市及び上野原市 |
○申請は予約制で、有効年月日が切れる2ヶ月前からの受付となります。
○必ず、上記「受付窓口」に、お電話で事前にご予約のうえ、ご来所ください。
○申請受付時間は、9:00~17:00となります。(但し12:00~13:00 及び休日祝祭日を除く。)
○山梨県収入証紙による手数料が必要です。
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区分 |
新規許可申請 |
更新許可申請 |
事業範囲変更 許可申請 |
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産業廃棄物 |
81,000円 |
73,000円 |
71,000円 |
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特別管理産業廃棄物 |
81,000円 |
74,000円 |
72,000円 |
○申請書受領後、収入証紙を貼付します。
※収入証紙は県庁本館地下売店、各合同庁舎(南都留合同庁舎を除く)、山梨中央銀行又はその他指定の販売所で購入いただけます。
(1)申請時における留意事項
①申請の際に持参するものは、概ね次のとおりです。
②実際の業務を行う上で、産業廃棄物の運搬元または運搬先が山梨県以外の場合には、その都道府県等の許可が必要となります。
③申請書は、県の担当者が直接申請者等と面談し、内容を確認した上で受理します。郵送など、面談が出来ない方法での申請は受け付けていません。
④申請時には、申請者本人又は申請内容に精通した方がおいでください。申請内容について確認できない場合、受理しないことがあります。
⑤欠格要件に該当する場合については、不許可処分及び許可取消処分となります。
(2)添付書類等における留意事項
①申請書様式に掲載される「添付書類一覧」をご確認ください。
②添付書類は、各指定様式により作成ください。
③公的機関等からの証明書類等は、申請日より3ヶ月以内に発行等されているものを添付してください。
④「登記されていないことの証明書」(成年被後見人若しくは被保佐人に該当しない旨を証明)の申請方法及び手数料等については、東京法務局又はお近くの地方法務局へお問い合わせください。
⑤(財)日本産業廃棄物処理振興センターの実施する講習会の受講を修了していることが必要となります。
⑥「事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類(様式第8号)」については、具体的に記載してください。
⑦「資産に関する調書(様式第9号)」【個人申請】については、必要書類を添付し、具体的に記載ください。
⑧「経理的基礎資料に係る書類等」の提出が必要な場合がありますので、「手引書」をよくご確認ください。
○申請書を受理してから許可証を交付するまでの標準処理期間は、概ね75日間です。
○審査の過程で許可要件を満たさない事項がある場合、これについて補正を求めます。
○全ての許可要件が整うまでは審査終了となりません。
○また、このような場合、許可決定も延長されることがあります。
審査基準については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規定のとおりであり、特に県独自の審査基準は設けておりません。なお、添付書類等については、一部県独自の様式となっておりますので、ご留意願います。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく、産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の収集運搬業の廃止・変更の届出を行う場合は、以下の内容をご覧いただき、所定の受付窓口にて届出てください。
○届出書類は、山梨県指定の届出様式(以下に掲載)により、記入例をご確認の上作成してください。
○届出書は、次の部数により提出してください。
※県HPからダウンロードできます。
○受付窓口は、許可申請に係る受付窓口と同様です。
○郵送による届出を受け付けております。
○届出書を持参される場合の受付時間は、9:00~17:00となります。(但し12:00~13:00 及び休日祝祭日を除く。)
※電話による予約は必要ありません。
○事業の全部又は一部を廃止するとき、または申請内容等に変更が生じた場合は、廃止・変更の生じた日から10日以内に各種届出書を提出してください。
○「積替又は保管施設の変更」については、変更の内容によっては事前協議の手続きが必要となりますので、管轄する林務環境事務所にご相談下さい。
法第14条第5項第2号イ、ハ、ニ、ホのいずれかの欠格要件に該当したときは、2週間以内に欠格要件該当届出書を届出てください
○届出書類は、山梨県指定の届出様式(以下に掲載)により作成してください。
○届出書は、次の部数により提出してください。
○受付窓口は、許可申請に係る受付窓口と同様です。
○郵送による届出は受け付けておりませんので、許可申請に係る受付時間と同様に、ご来所により届出てください。
○産業廃棄物処分業許可、処理施設設置許可に関する申請については、事前協議の手続きが必要となりますので、管轄する林務環境事務所にご相談ください。
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