ページID:5932更新日:2023年2月15日

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 個人県民税Q&A

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 Q1 住民税と県民税は違うのですか。

Q1

住民税と県民税は違うのですか。

 

A1

個人の県民税の課税と収納の事務は、納税者の皆さんの便宜を図るため、市町村において個人の市町村民税と併せて取り扱っていますが、これらの2つの税を併せて一般に「住民税」といわれています。

 

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 Q2 未成年者にも住民税はかかるのですか。

Q2

未成年者にも住民税はかかるのですか。

 

A2

未成年者の場合は、前年の合計所得金額が135万円以下の人にはかかりません。

 

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 Q3 今年の4月に甲府から大月に引っ越してきたのですが・・・。

Q3

今年の4月に甲府から大月に引っ越してきたのですが、どちらの市から納税通知書が送られてくるのですか。

 

A3

住民税は、その年の1月1日現在に住んでいる市町村において前年中の所得に基づいて課税されることになっていますので、甲府市から納税通知書が送付されます。

 

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 Q4 サラリーマンで副収入が10万円ほどあるのですが、住民税の申告は必要なのですか。

Q4

サラリーマンで副収入が10万円ほどあるのですが、住民税の申告は必要なのですか。

 

A4

所得税と異なり、住民税の場合は所得の多少にかかわらず住民税の申告をしなければなりません。

(市町村の条例で申告義務の免除について定めている場合を除きます。)

 

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 Q5 今年の3月に退職し、その際に退職金から所得税と住民税を天引きされたのですが・・・。

Q5

今年の3月に退職し、その際に退職金から所得税と住民税を天引きされたのですが、このほかにも住民税がかかるのですか。

 

A5

住民税は前年中の所得に対して課税され、サラリーマンの場合は、6月から翌年の5月までの12回に分割して給与から天引きされることになっています。

また、退職金にかかる住民税については、退職金の支払いの際に天引き(分離課税)されます。

なお、退職後においても、所得(年金含む)に応じた住民税が課税されます。

あなたの場合は、前年分の所得にかかる住民税が今年度に課税され、納税通知書が送付されることになります。

 

 

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山梨県総務部税務課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1386   ファクス番号:055(223)1390

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