- 自動車税(種別割)とは、どのような税金なのですか。
- 自動車を購入、譲り受けた場合、どのような手続きが必要ですか。
- 廃車(抹消登録)や名義変更(移転登録)はどうしたらいいですか。
- 最近引越をしたのですが、何か手続きは必要ですか。
- 納税通知書が届かないのですが、どうしてですか。
- 下取りなどで車を譲渡したり廃車したのに、納税通知書が届いたのですが・・・。
- 「山梨」ナンバーを「富士山」ナンバーに変更できると聞いたのですが・・・。
- 自動車税(種別割)を納めていないと車検が受けられないのですか。
- 納税通知書を紛失してしまったけど、どうしたらいいですか。
- 壊れて動かない自動車に税金がかかっているのですが、どうしたらいいのでしょうか。
- 自動車の所有者が死亡してしまった場合、どうすればよいですか。
- 自動車が盗難にあったのですが、自動車税(種別割)に関して何か手続きが必要ですか。
- 昨年に比べ自動車税(種別割)が高くなったのはなぜですか。
- もう納めてあるのに、督促状や催告書が届いたのはなぜですか。
- 代理人が納めにいっても問題はないの。
- 車検のときに自動車税(種別割)を納めてもよいのでしょうか。
- 車検を受けるため、納税証明書が欲しいのですが・・・。
- 納税通知書の証明書欄が塗りつぶされていて、車検更新ができないのですが・・・。
- 税金を二重に払ってしまったけど、どうしたらいいですか。
- 県税還付支払案内書(過誤納金等還付充当通知書)が送られてきたけれど、どうすればいいの。
- 自動車税(種別割)の還付請求権を第三者に譲渡したいのですが、どうしたらいいですか。
- 軽自動車やオートバイの税金は?
- 自動車重量税って何ですか。
- 自動車の所有に対して課税される地方税で、自動車の主たる定置場がある都道府県において課税します。
- 対象となる自動車は、道路運送車両法の適用を受ける自動車のうち、普通自動車と三輪以上の小型自動車です。(軽自動車に対する税はQ22(軽自動車やオートバイの税金は?)をご参照ください。)
- 原則として毎年4月1日現在の自動車の所有者に課税されますが、割賦販売(ローン)等で売主が自動車の所有権を留保している場合は、買主を自動車の所有者とみなして課税します。
- 納期限は、毎年5月末です。
- 納税の窓口等については、こちらをご覧ください。
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- 自動車を購入したり、人から自動車を譲り受けた方は、国の機関である運輸支局(山梨・富士山ナンバーの場合:山梨運輸支局※旧称:山梨陸運支局Tel050-5540-2039)にその旨を登録する必要があります。
- 運輸支局での登録の際には、必要事項を記載した「自動車税(種別割・環境性能割)申告書(報告書)」を自動車税センターに提出し、自動車税(種別割・環境性能割)の申告と納税をする必要があります。
- 申告を代理人に依頼したときは、必ず提出した申告書の控えを受け取り、住所・氏名・納付税額等を確認してください。
- これらの手続きをしませんと、旧所有者に引き続き課税されたり、不申告に対する加算金や延滞金がかかる場合がありますのでご注意ください。
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- 登録手続きは、運輸支局(山梨・富士山ナンバーの場合:山梨運輸支局)で行ってください。
- 登録を抹消した場合は、抹消した翌月から月割りで自動車税(種別割)が減額(還付)になります。(名義変更の場合は、自動車税(種別割)の減額(還付)にはなりません。)
- 手続きをしていないと、いつまでも納税通知書が登録上の所有者のところに送付されます。
- 自動車の抹消登録や移転登録等の手続きを代理人に依頼した場合は、無用なトラブルを防止するため、手続きが完了しているかどうか自動車検査証等で確認してください。
- 運輸支局での名義変更(移転登録)の際には、必要事項を記載した「自動車税(種別割・環境性能割)申告書(報告書)」を自動車税センターに提出し、自動車の取得価格が免税点を超える場合には、自動車税(環境性能割)の納付も必要です。
- 申告や納税をしないと加算金や延滞金がかかる場合がありますのでご注意ください。
申告を代理人に依頼したときは、必ず提出した申告書の控えを受け取り、住所・氏名・納付税額等を確認してください。
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- 運輸支局で、自動車検査証(車検証)の住所の変更登録手続きを行うとともに、「自動車税(種別割・環境性能割)申告書(報告書)」に必要事項を記載のうえ、自動車税センターに提出してください。
- 事情があって運輸支局での手続きが遅れる場合には、自動車税センターに新しい住所等の届け出をお願いします。この届け出は、山梨県からお送りする納税通知書等の送付先を変更するもので、上記の自動車検査証(車検証)の記載事項を変更する手続きではありません。
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- 自動車税(種別割)の納税通知書は、毎年4月1日時点の所有者に対し、5月上旬に郵便でお送りしています。
- 引越をされている方で、所定の住所変更手続きを行っていない場合、納税通知書が届かないことがあります。
市町村役場で住民票の手続きを行っただけでは、お持ちの自動車の登録住所は変わりません。住所が変わった場合の手続きについては、Q4をご参照ください。
- 1つの封筒に2通の納税通知書を入れてお送りする場合があります。複数台所有している自動車のうち納税通知書が届かないものがある場合、まず、封筒から納税通知書を取り出し、重なっている納税通知書がないか確認してください。
- 前年度末(3月末)までに車検が切れ、車検切れのまま年度を越えた自動車は、今年度の課税を一旦保留し、納税通知書をお送りしておりません。車検を更新される場合の手続きについては自動車税センターにお問い合わせください。なお、新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、国土交通省では、令和2年2月28日に自動車検査証の有効期間が令和2年2月28日から3月31日までの自動車について、令和2年4月30日まで自動車検査証の有効期間を伸長しています。この有効期間の伸長により、対象となる自動車の令和2年度の課税は保留せず、納税通知書をお送りしております。
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- 運輸支局に移転や廃車(抹消)の登録はされましたか?自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の登録名義人である所有者等に課税されます。
- 手放した自動車の納税通知書が届いた場合は、名義変更(移転登録)又は廃車(抹消登録)の手続きが遅れていると考えられますのでご確認ください。
- この手続きがお済みでない方は、このまま放置すると来年度以降もあなたに課税されますので、速やかにQ3の手続きをお願いします。
- 4月1日以降に名義変更手続きが行われた場合には、変更前の所有者あてに納税通知書が送付されます。
- 今年度分の自動車税(種別割)については、新しい所有者等と相談して納付願います。
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- 富士吉田市・西桂町・忍野村・山中湖村・富士河口湖町・鳴沢村・道志村の7市町村に使用の本拠の位置がある自動車については、平成20年11月4日から新規登録や変更登録等によりナンバーが交付される自動車には「富士山」ナンバーが交付されます。
- 現在「山梨」ナンバーの自動車についても、対象地域に使用の本拠の位置がある場合には、「富士山」ナンバーに変更することができます。
※手続きについては、運輸支局にご確認ください。
- いずれの場合も、運輸支局での登録の際には、必要事項を記載した「自動車税(種別割・環境性能割)申告書(報告書)」を自動車税センターに提出し、自動車の取得価格が免税点を超える場合には、自動車税(環境性能割)の納付も必要です。
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- 自動車税(種別割)を納めていないと車検を受けることができません。
- なお、平成27年度から、自動車税の納税確認の電子化が開始されており、車検更新時の自動車税(種別割)納税証明書の提示は省略できることとなっておりますので、基本的には自動車税(種別割)を納付後、概ね2週間以内に車検を受ける場合以外は不要となります。
- 納税証明書を紛失された場合には、再発行することも可能です。手続きについては、Q17を参照してください。
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- 総合県税事務所、自動車税センター、各地域県民センター総合窓口へお越しいただいて、氏名・住所・車の登録番号をお申し出いただければ、その場で納めることができます。
- 電話等で納付書を請求していただければ、氏名・住所等を確認のうえ送付することもできます。
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- すぐに運輸支局で抹消(廃車)の登録をしてください。翌月から自動車税(種別割)がかからなくなります。
- 既に今年度の自動車税(種別割)を全額納税されている場合には、登録が抹消された月に応じ、月割計算して還付されます。(ただし、ほかにまだ納めていただいていない県税がある場合には、その県税に充てることになります。)
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- 運輸支局で、その自動車を相続した方への名義変更(移転登録)の登録手続きをする必要があります。
- 詳しくは、Q3をご覧ください。
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- まずは警察署に盗難届を提出してください。
- 警察署で自動車の盗難届が受理されている場合は、自動車税(種別割)の軽減措置を受けられる場合があります。詳しくは、自動車税センターまでご相談ください。
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- 自動車は、私たちの日常生活になくてはならない大変便利なものです。しかし、同時に自動車の排出ガスは大気汚染の大きな原因となっていますし、燃料消費に伴う二酸化炭素の排出が地球温暖化などに大きな影響を与えています。
- そこで地球環境保護の観点から、低燃費で有害物質の排出量を減らした自動車の購入を促進する税金の制度が設けられています。これを自動車税(種別割)のグリーン化といいます。
- 自動車税(種別割)のグリーン化により、低燃費で排出ガスの少ない自動車は税金が少なくて済みますが、一定の年数を経過した環境負荷の大きい自動車は、通常の税金よりも多い額を納めることになります。
- 昨年度軽減措置を受けていた自動車については、今年度から本来の税額に戻っています。
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- 山梨県の指定金融機関である山梨中央銀行で取りまとめた後で収納しているかどうかを確認いたしますので、確認できるまでに一定の日数がかかります。
- このため、督促状や催告書作成の時点で、納付が確認できない場合があります。
- 納められてから督促状や催告書が届くまでにそれほど日数が経っていなければ、行き違いになったものと思われますので、ご了承ください。
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- 地方税法第20条の6第1項の規定により、第三者納付が認められているので、納税義務者以外の方が本人に代わって納税することもできます。
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- 自動車税(種別割)は、毎年5月31日までに納めていただく地方税です。車検時ではなく、必ず納期限までに納めてください。
- 納期限を過ぎますと、納める税額のほかに延滞金もあわせて納めていただくことになります。
- 督促・催告をしても納税されない場合には、やむを得ず財産の差押え等の滞納処分を行うことになります。
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- 納税証明書(継続検査用)は、自動車税(種別割)の納税通知書に添付されていますが、納税証明書を紛失された場合などには、発行(再発行)することができます。
※平成27年度から、自動車税の納税確認の電子化が開始されており、車検更新時の自動車税(種別割)納税証明書の提示は省略できることとなっておりますので、基本的には自動車税(種別割)を納付後、概ね2週間以内に車検を受ける場合以外は不要となります。※詳しくはこちら←クリック
(納付先からの納付データを本県が受領し、運輸支局に送達するまでに相当の日数を要するため。ただし収納処理の状況により、納付データの送達にこれ以上の日数を要する場合もありますのでご注意ください。)
- 請求の方法は、発行窓口に行って直接請求する方法と、郵送により請求する方法の2種類があります。郵送で請求する場合は、証明書が手元に届くまで、ある程度の日数を要することになりますが、ご了承願います。
- 未納がある場合は、未納金を納めていただいたうえで発行いたします。
- 納税証明書には、この手続きで交付される【継続検査用】の証明書のほかに、融資や入札参加、自動車の所有権移転等の際に必要となる有料の証明書があります。(納税証明書の交付手続きについて)
【窓口で請求する場合】
- 発行窓口:納税証明書発行窓口
- 受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日、12月29日~1月3日を除く)
- 持参するもの
- 請求者(窓口に来られる方)の印鑑
- 請求者(窓口に来られる方)の身分証(運転免許証等)
- 継続検査証(車検証)のコピー
- 金融機関等で納付後20日以内の場合は領収書の原本
- 未納がある場合は、未納分(延滞金を含む)の現金
- 車検用納税証明書は、該当車輌に未納がある場合は発行できません。事前に納税状況を、証明書の発行窓口に電話等で確認してからお越しください。
【郵送で請求する場合】
- 納税証明請求書(車検用)(PDF:105KB)
- 返信先住所・氏名(名称)を記載して切手を貼った返信用封筒
定型内の場合は110円分の切手を貼ってください。
定型内で急ぎの場合は速達用410円分の切手を貼ってください。
※令和6年10月1日から郵便料金が変更されましたのでご注意ください。
- 継続検査証(車検証)のコピー
- 金融機関等で納付後20日以内の場合は領収書の原本
- 未納がある場合は、未納分(延滞金を含む)の現金
現金を同封する場合は、現金書留でお願いします。
- 延滞金が発生している場合は、郵便局の消印日で延滞金を確定しますので、送付する前に自動車税センター(Tel055-262-4662)に延滞金の額をお問い合わせください。
- 車検用納税証明書は、該当車輌に未納がある場合は発行できません。事前に納税状況を、証明書の発行窓口に電話等で確認してからお越しください。
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- 車検には「納税証明書(継続検査用)」が必要になります。この証明書は、自動車税(種別割)の納税通知書に添付されており、納税することにより有効な納税証明書としてお使いいただけます。
- 納税通知書の証明書欄に*印が並んでいるものは、納税通知書発送の時点において、その車の前年度以前の自動車税(種別割)に未納があることが原因です。(納付が確認できるまでに数日かかりますので、既にお支払いいただいている場合にはご容赦ください。)
- 自動車税(種別割)をまだ納めいただいていない場合は、今年度分とあわせて納めていただき、納税証明書(車検用)の交付を受けてください。
- 納税証明書(車検用)の交付手続きについては、Q17をご覧ください。
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- 過払いの状況は自動車税センターで確認できますので、特に申請していただく必要はありません。他の県税に未納がなければ、概ね翌月末に県税還付支払案内書を送付させていただきますので、この案内書により還付金をお受け取りください。
- 還付金の受け取り方法については、Q20を参照してください。
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- 県税還付支払案内書は自動車税(種別割)・自動車税(環境性能割)・自動車取得税の還付金(お返しする税金)をお受け取りいただくための重要な書類です。
- 還付金が生じても、未納の県税がある場合には、その未納額に充当しますので、充当後の残額をお返しする場合や、お返しできない場合がありますのでご了承ください。
- お送りした通知の支払方法欄に記載されている内容に応じ、還付の方法が異なります。
1.支払方法の欄に「現金払」と記載されている場合
支払年月日から1年以内に、本人が次のものを持参のうえ、山梨中央銀行の本店、または各支店の窓口にてお受け取りください。
- 県税還付支払案内書(過誤納金等還付充当通知書)
- 印鑑
- 本人確認できる運転免許証などの身分証明書
- 本人の住所または氏名が変更になっている場合は、変更になったことが確認できる書類(住民票、戸籍謄本、裏書きのある運転免許証等)
2.支払方法の欄に「送金払」と記載されている場合
山梨中央銀行県庁支店から後日、「送金小切手」が郵送されますので、支払年月日から1年以内に、本人が次のものを持参のうえ、送金小切手に記載されている金融機関の窓口にてお受け取りください。
- 送金小切手
- 印鑑
- 本人確認できる運転免許証などの身分証明書
- 本人の住所または氏名が変更になっている場合は、変更になったことが確認できる書類(住民票、戸籍謄本、裏書きのある運転免許証等)
3.支払方法の欄に「口座振替」と記載されている場合
指定された口座に振り込まれています。
4.「現金払」または「送金払」でお受け取りいただくことができない場合
次の場合は、県税還付支払案内書または送金小切手で直接お受け取りいただくことができません。別途必要な手続きや書類がありますので、お手数ですが、自動車税センター(Tel055-262-4662)までご連絡をお願いします。
- 本人が亡くなられている場合
- 支払年月日から1年を過ぎている場合(ただし、支払年月日から5年以内の場合に限る)
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- 還付事由が発生した日の翌月10日までに自動車税センターに債権譲渡通知書を提出することによって、還付金を受け取る権利を第三者に譲ることができます。
- 提出期限が閉庁日(週休日、祝日)にあたる場合は、直前の開庁日が提出期限となります。
- 債権譲渡通知書の様式等の詳細については、こちらを参照してください。
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- 軽自動車やオートバイなどには、「軽自動車税(種別割)」が課税されます。
- 軽自動車税(種別割)は4月1日現在、軽自動車等を所有している方に対し、市町村から課税される市町村税です。
- 軽自動車税(種別割)の対象となる車両は、原動機付自転車、軽自動車(排気量660cc以下の四輪車)、小型特殊自動車、及び二輪の小型自動車(バイク)です。(軽自動車税(種別割)においては、これらを軽自動車等といいます。)
- 詳しくはお住まいの市町村へお尋ねください。
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