ページID:33007更新日:2024年8月19日
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大気汚染防止法に規定する施設を設置しようとする場合、都道府県知事(中核市にあっては中核市の長)に届出を行う必要があります。
ここでは、大気汚染防止法に基づき、山梨県に届出のあった施設(ばい煙発生施設、揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設)の一覧を示します。
施設の種類 |
県内工場・事業場一覧表 |
施設の種類一覧表 |
ばい煙発生施設 | ばい煙発生施設(令和6年3月31日現在)(PDF:781KB) | |
揮発性有機化合物排出施設 | ||
一般粉じん発生施設 | 一般粉じん発生施設(令和6年3月31日現在)(PDF:331KB) |
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