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ページID:33007更新日:2024年8月19日

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大気汚染防止法の届出施設

大気汚染防止法に規定する施設を設置しようとする場合、都道府県知事(中核市にあっては中核市の長)に届出を行う必要があります。

 

ここでは、大気汚染防止法に基づき、山梨県に届出のあった施設(ばい煙発生施設、揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設)の一覧を示します。

施設の種類

県内工場・事業場一覧表

施設の種類一覧表

ばい煙発生施設 ばい煙発生施設(令和6年3月31日現在)(PDF:781KB)

ばい煙発生施設種類一覧(PDF:36KB)

揮発性有機化合物排出施設

揮発性有機化合物排出施設(令和6年3月31日現在)(PDF:64KB)

揮発性有機化合物排出施設施設種類一覧(PDF:30KB)

一般粉じん発生施設 一般粉じん発生施設(令和6年3月31日現在)(PDF:331KB)

一般粉じん発生施設種類一覧(PDF:14KB)

 

【名簿の閲覧にあたっての注意事項】

  • この名簿は、山梨県内の工場・事業場から提出された届出書を基に作成しています。
  • 中核市である甲府市内に設置された施設は含まれていません。
  • 「所在地」は、届出書に記載された各工場・事業場の代表番地です。
  • 名簿の確認には万全を期していますが、届出書記載事項と異なる場合には、届出書の内容を優先します。
  • この名簿の利用には細心の注意を払ってください。
  • この名簿の利用により生じた損害等については、山梨県は一切責任を負いません。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県環境・エネルギー部大気水質保全課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1510   ファクス番号:055(223)1512

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