更新日:2014年12月8日
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PM2.5の日平均値が70μg/m3を超えるおそれがあるとき、「注意喚起の予報」を発令します。
注意喚起は、環境省が設置した「微小粒子状物質(PM2.5)に関する専門家会合」で定められた「注意喚起のための暫定的な指針」に基づいています。この指針値は、健康影響が出現する可能性が高くなる濃度水準としています。
山梨県は、県内を「中西部地域」と「東部富士五湖地域」の2地域を単位に発令します。
発令地域 |
地域の範囲 |
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中西部地域 | 甲府市、山梨市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、笛吹市、甲州市、中央市、市川三郷町、早川町、身延町、南部町、富士川町、昭和町 (いずれの市町も全域) |
東部富士五湖地域 | 富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、道志村、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町、小菅村、丹波山村(いずれの市町村も全域) |
注意喚起の予報は発令を行った当日のみ適用します。また、日中にPM2.5濃度が改善した場合は注意喚起の予報を解除します。
中西部地域内の4測定点において、午前5時から午前7時までの1時間値を平均し、それらのうち2番目に大きい数値が、85μg/m3を超えた場合。
中西部地域内の4測定点のいずれかにおいて、午前5時から午前12時までの1時間値の平均値が、80μg/m3を超えた場合。
東部富士五湖地域内の2測定点において、午前5時から午前7時までの1時間値を平均し、それらの平均値が、85μg/m3を超えた場合。
東部富士五湖地域内の測定点のいずれかにおいて、午前5時から午前12時までの1時間値の平均値が、80μg/m3を超えた場合。
山梨県は「注意喚起の予報」の発令を、市町村、報道機関、県関係機関等を通じて、県民の皆様にお知らせします。
健康への影響を減らすため、次の対応をお願いします。
判断基準値を超過した基準測定点において、PM2.5濃度の1時間値が2時間連続して50μg/m3以下となり、全ての基準測定点の濃度が改善したと認められるとき、注意喚起の予報を解除します。
測定値についてはこちらをご覧ください。
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