更新日:2021年1月14日
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本県では、大気の汚染状況を常に把握し、公害の未然防止を図るため、昭和46年から大気常時監視測定局を設け、その大気汚染の状況を監視しています。
※平成30年12月27日から新しいホームページに移行しました。
令和元年度大気環境の測定結果の概要について
大気汚染防止法第22条の規定により実施した令和元年度の大気汚染状況の常時監視結果は、こちら。
過去10年間の大気環境調査結果(確定値)の公表内容です。
調査年度 |
公表日 |
調査結果 |
---|---|---|
令和元年度(2019) | 令和2年8月13日 | |
平成30年度(2018) | 令和元年7月29日 | 平成30年度調査結果(PDF:1,065KB) |
平成29年度(2017) | 平成30年8月13日 | |
平成28年度(2016) | 平成29年9月5日 | |
平成27年度(2015) | 平成28年8月2日 | 平成27年度調査結果(PDF:999KB) |
平成26年度(2014) | 平成27年7月28日 | 平成26年度調査結果(PDF:848KB) |
平成25年度(2013) |
平成26年7月28日 |
|
平成24年度(2012) | 平成25年7月8日 | |
平成23年度(2011) | 平成24年8月14日 | |
平成22年度(2010) | 平成23年8月12日 |
大気の汚染に係る環境基準とは、「人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準」として、環境基本法に定められている基準のことを言います(ダイオキシン類の環境基準を除く)。
大気汚染に係る環境基準(ダイオキシン類を除く。)は、次のように定められています。
物質 |
環境上の条件 |
---|---|
二酸化いおう |
1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。 |
一酸化炭素 |
1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。 |
浮遊粒子状物質(SPM) |
1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。 |
光化学オキシダント |
1時間値が0.06ppm以下であること。 |
二酸化窒素 |
1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。 |
微小粒子状物質(PM2.5) |
1年平均値が15μg/m |
ベンゼン |
1年平均値が0.003mg/m3以下であること。 |
トリクロロエチレン |
1年平均値が0.2mg/m3以下であること。 |
テトラクロロエチレン |
1年平均値が0.2mg/m3以下であること。 |
ジクロロメタン |
1年平均値が0.15mg/m3以下であること。 |
大気汚染状況常時監視測定局の設置場所(平成29年度)の説明です。
(画面をクリックすると、画像が大きくなります。)
大気環境の常時監視結果 |
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