ページID:3937更新日:2023年2月9日
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「空気」は、普段、何気ない存在でもありますが、私たち人間や、動物、植物にとって必要不可欠なものです。
しかし、私たちが社会生活を営む中で、様々な汚染物質を大気中に排出しています。大気が汚染されると、人の健康や生活環境に悪い影響を及ぼすため、一人一人が認識を持ち、少しでも環境に負荷を与えないことが重要です。
工場・事業場にばい煙発生施設※1を設置する場合は、大気汚染防止法に基づき事前に都道府県知事に届出が必要となり、ばい煙の排出基準を遵守しなければなりません。
また、機械的に物の破砕、選別又は堆積などに伴い発生し又は飛散する施設を一般粉じん発生施設として、これも事前に届出が義務づけられ、粉じんの発生を規制しております。
さらに、解綿用機械等9施設を特定粉じん発生施設と定め、アスベスト(石綿)の排出も規制しております。
山梨県生活環境の保全に関する条例においても、法律で定められたもの以外のばい煙及び粉じんに係る施設を特定施設として事前に届出が義務づけられ、ばい煙等の発生を規制しております。
当林務環境事務所では、大気汚染防止法や県条例に基づき排出規制の遵守状況、自主測定結果の実施状況等を調査するため、工場・事業場への監視指導を行っています。
なお、上記の届出先については、工場・事業場の所在する林務環境事務所へ届け出ることとなっております。
※1ばい煙とは硫黄酸化物、ばいじん、有害物質(カドミウム及びその化合物、塩素及び塩化水素、弗素、弗化水素及び弗化珪素、鉛及びその化合物、窒素酸化物)であります。
また、ばい煙発生施設とはボイラー、廃棄物焼却炉、溶解炉等政令で定める32施設のことです。
ダイオキシン類は、通常は無色の固体で、水に溶けにくく、蒸発しにくいという性質を持ってます。
一方ダイオキシン類は、脂肪に溶けやすいという性質を持ち、安定した状態を保つことが多い物質です。
ダイオキシン類は、炭素・酸素・水素・塩素が熱せられるような過程で自然にできてしまう副生成物です。
ダイオキシン類の現在の主な発生源は、ごみ焼却などの燃焼です。しかしその他に、製鋼用電気炉、たばこの煙、自動車排出ガスなどの様々な発生源があります。またダイオキシン類は自然界で発生することがあり、例えば、森林火災、火山活動等でも生じるといわれています。 ダイオキシン類は、ものを燃焼する過程などで発生するので、ごみの量を減らすことが、ダイオキシン類の発生量を抑制する上でも効果的です。
このため、私たち一人ひとりが、ダイオキシン問題に関心を持って、ものを大切に長く使い、また、使い捨て製品を使わないよう心がけ、ごみを減らし、再利用やごみの分別・リサイクルに協力することがとても重要です。また、家庭用の簡易な焼却炉によるごみの焼却については、ダイオキシン類の発生量を削減する観点からは、法の基準に適合した市町村のごみ焼却施設によって焼却することが望ましいと考えられます。このため、家庭ごみの処理については、分別収集など市町村ごとのごみ処理の計画に従ってごみを排出するなど、ご協力をお願いします。
国においては、平成11年に「ダイオキシン類対策特別措置法」を制定し、平成12年1月15日から施行されました。
当法では、工場・事業場に設置される施設のうち、製鋼の用に供する電気炉や廃棄物焼却炉等でダイオキシン類を発生し大気中に排出する施設を「特定施設」とし、事前に都道府県知事に届け出ることや、年1回以上のダイオキシン類の自主測定2が義務づけられています。
特に廃棄物焼却炉においては、大気汚染防止法及び県条例よりも対象規模が引き下げられているため、注意が必要です。
1.排出ガス2.集塵機によって集められたばいじん3.焼却灰その他燃え殻4.排出水がある場合は排出水
以下の焼却炉については、ダイオキシン類対策特別措置法に基づき都道府県知事に届出が義務づけられています。
特に3.の焼却炉については、小規模な焼却炉では該当する場合がありますので、注意が必要です。