ページID:94995更新日:2023年10月17日

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火薬類取締法の許可申請、届出等について

市町村への権限移譲について

県への提出様式等について

 市町村への権限移譲について

火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)及び火薬類取締法施行令(昭和二十五年政令第三百二十三号)に基づく事務のうち、次に掲げるものは各市町村に権限を移譲しています。

火薬類の種類及び数量

火薬 重量 100kg未満
爆薬 重量 50kg未満
工業雷管、電気雷管、信号雷管、銃用雷管 数量 2,000個未満
建設用びょう打銃用空包、薬液注入用薬包、導火線、電気導火線、煙火、コンクリート破砕器 無制限

 

事務の内容

法第17条第1項の規定による譲渡し及び譲受けの許可
法第17条第3項の規定による譲渡し及び譲受けの許可の取消し
法第17条第4項の規定による譲渡許可証及び譲受許可証の交付
法第17条第6項の規定による譲渡許可証及び譲受許可証の有効期間の認定
法第17条第7項の規定による譲渡許可証及び譲受許可証の記載事項の変更の届出の受理並びにその書換え
法第17条第8項の規定による譲渡許可証及び譲受許可証の再交付
法第25条第1項の規定による消費の許可
法第25条第3項の規定による消費の許可の取消し
法第30条第3項の規定による取扱保安責任者及び取扱副保安責任者の選任及び解任の届出の受理(トに係るものに限る。)
法第33条第2項の規定による取扱保安責任者の代理者の選任及び解任の届出の受理(トに係るものに限る。)
法第34条第2項の規定による取扱保安責任者及びその代理者並びに取扱副保安責任者の解任の命令(トに係るものに限る。)
政令第16条第1項第4号の規定に基づく法第42条の規定による報告の徴収(トに係るものに限る。)
法第43条第1項の規定による立入検査、質問及び収去(製造業者、販売業者及び廃棄者に係るものを除く。)
政令第16条第1項第5号の規定に基づく法第45条第2号及び第3号の規定による措置(販売業者及び廃棄者に係るものを除く。)
法第46条第2項の規定による報告の徴収(製造業者、販売業者及び廃棄者に係るものを除く。)
法第47条の規定による災害発生時における現状変更の指示(イ及びトに係るものに限る。)
法第52条第2項の規定による通報(イ、ロ、ト及びチに係るものに限る。)
政令第2条の規定による譲渡許可証及び譲受許可証の返納の受理

 

各市町村担当課

市町村名 担当課名 電話番号
甲府市 危機管理室防災指導課 055-237-5357
富士吉田市 安全対策課 0555-22-1111
都留市 消防本部 消防課 0554-43-2341
山梨市 建設課 0553-22-1111(内2233)
大月市 消防本部 消防課 0554-30-0119
韮崎市 総務課 0551-22-1111
南アルプス市 消防本部 予防課 055-282-7219
北杜市 消防防災課 0551-42-1323
甲斐市 防災危機管理課 055-278-1676
笛吹市 防災危機管理課 055-261-3361
上野原市 消防本部 消防総務課 0554-62-4671
甲州市 総務課 0553-32-5041
中央市 危機管理課 055-274-8519
市川三郷町 防災課 055-272-1175
早川町 振興環工務管理担当 0556-45-2517
身延町 交通防災課 0556-42-4809
南部町 交通防災課 0556-66-3417
富士川町 防災交通課 0556-22-7218
昭和町 企画財政課 055-275-8154
道志村 産業振興課 0554-52-2114
西桂町 総務課 0555-25-2121
忍野村 総務課 0555-84-7791
山中湖村 総務課 0555-62-1111
鳴沢村 総務課 0555-85-2311
富士河口湖町 地域防災課防災係 0555-72-1170
小菅村 出納室 0428-87-0111
丹波山村 総務課 0428-88-0211

 

上記のとおり、煙火の消費許可に関する権限は各市町村に移譲しています。
各市町村によって、様式及び基準等が異なる場合がありますので、詳細は各市町村へお問い合わせください。

山梨県煙火消費の手引き(参考)(PDF:269KB)

 県への申請様式等について

製造 販売 貯蔵 譲渡及び譲受 完成検査及び保安検査
消費 安定度試験 廃棄 保安教育 定期自主検査
保安責任者及び副保安責任者

保安責任者試験及び免状

その他    

 

 製造

製造の許可(法第3条)

火薬類の製造(変形又は修理を含みます)の業を営もうとする方は、製造所ごとに、都道府県知事の許可を受けなければなりません。

製造営業の許可を受けようとする方は、様式第1の申請書に添付書類を添えて提出してください。

(様式第1)火薬類製造営業許可申請書(ワード:18KB)

 
危害予防規程(法第28条)

製造業者は、災害の発生を防止するため、保安の確保のための組織及び方法その他経済産業省令で定める事項について記載した危害予防規程を定め、都道府県知事の認可を受けなければなりません。また、危害予防規程を変更する場合も認可を受けることが必要です。

危害予防規程の認可を受けようとする方は、様式第2の申請書に添付書類を添えて提出してください。

(様式第2)危害予防規程(変更)認可申請書(ワード:33KB)

 

軽微な変更の工事に伴い危害予防規程を変更する方は、様式第3に添付書類を添えて届け出てください。

(様式第3)危害予防規程変更届(ワード:30KB)

 
製造施設等の変更(法第10条)

製造施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又はその製造する火薬類の種類若しくはその製造方法を変更しようとする製造業者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
ただし、製造施設の位置、構造又は設備について経済産業省令に定める軽微な変更の工事をしようとするときは、変更の許可は不要です。

製造施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又は製造する火薬類の種類若しくは製造方法を変更しようとする製造業者の方は、様式第4の申請書に添付書類を添えて提出してください。

(様式第4)火薬類製造施設等変更許可申請書(ワード:31KB)

 

軽微な変更の工事をしたときは、その完成後遅滞なく、その旨を様式第5に添付書類を添えて届け出てください。

軽微な変更の工事(規則第8条)

  • 工室等内の設備のうち、暖房装置、照明設備、静電気除去設備、窓又は出口を構成する扉、錠その他の部材、排気装置の取替え工事
  • 土堤の堤面又は簡易土堤の頂部の取替え工事
  • 工室等外の設備のうち、原動機、温湿度調整装置、手押し車の変更の工事
  • 製造施設又は設備の撤去の工事

(様式第5)火薬類製造施設軽微変更届(ワード:30KB)

 

営業の廃止(法第16条)

製造業者が、その営業の全部又は一部を廃止したときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出てください。

(参考様式)火薬類製造営業廃止届(ワード:14KB)

添付書類

  • 製造営業許可の通知
  • 完成検査証

 

製造業者の毎年度の報告(施行規則第81条の14の第1欄の第1号)

製造業者は、毎日製造した火薬類の種類ごとの数量を毎年度集計した報告書により、年度終了後30日以内に提出してください。

(参考様式)火薬類製造年度報告書(ワード:38KB)

※この報告は、Eメールにより提出していただいても差し支えありません。

送付先:shobo@pref.yamanashi.lg.jp

 

 販売

販売営業の許可(法第5条)

火薬類の販売の業を営もうとする方は、販売所ごとに、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
ただし、火薬類の製造業者が、その製造した火薬類をその製造所で販売する場合は、火薬類販売営業の許可は不要です。

販売営業の許可を受けようとする方は、様式第6の申請書に添付書類を添えて提出してください。

(様式第6)火薬類販売営業許可申請書(ワード:43KB)

 

販売営業許可申請書の記載事項(販売する火薬類の種類を除く)、事業計画書の記載事項又は定款の写しの変更(施行規則81条の14の第1欄の第5号)

変更があった旨を記載した報告書を遅滞なく提出してください。

(参考様式)火薬類販売営業許可申請書記載事項等変更報告(ワード:31KB)

 

営業の廃止(法第16条)

販売業者が、その営業の全部又は一部を廃止したときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出てください。

(参考様式)火薬類販売営業廃止届(ワード:31KB)

 

販売業者の毎年度の報告(施行規則81条の14の第1欄の第4号)

販売業者は、取引した火薬類の種類および数量等を毎年度集計した報告書により、年度終了後30日以内に提出してください。
ただし、競技用紙雷管のみを販売する事業者の方の報告は不要です。

(参考様式)火薬類販売年度報告(ワード:47KB)

※この報告は、Eメールにより提出していただいても差し支えありません。

送付先:shobo@pref.yamanashi.lg.jp

 

 貯蔵

火薬庫の設置、移転又は構造等の変更の許可(法第12条)

火薬庫を設置し、移転し又はその構造若しくは設備を変更しようとする方は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
ただし、火薬庫の構造又は設備について、軽微な変更の工事をしようとするときは、変更の許可は不要です。

火薬庫の設置、移転又はその構造若しくは設備の変更の許可を受けようとする方は様式第7の申請書に添付書類を添えて提出してください。

(様式第7)火薬庫設置等許可申請書(ワード:41KB)

 

軽微な変更の工事をしたときは、その完成後遅滞なく、その旨を様式第5に添付書類を添えて届け出てください。

軽微な変更の工事(規則第14条)

  • 火薬庫内の暖房設備又は照明設備の取替えの工事
  • 火薬庫の屋根の外面、通気孔若しくは換気孔の金網及び鉄棒、土堤の堤面又は簡易土堤の頂部の取替えの工事
  • 火薬庫外の設備のうち、警戒設備、照明設備又は警鳴装置の変更の工事

(様式第5)火薬庫軽微変更届(ワード:30KB)

 

火薬庫の設置の許可の承継(第12条の2)

火薬庫の譲渡又は引渡しがあったときは、譲受人又は引渡しを受けた者は、火薬庫の設置の許可を受けた者の地位を承継します。
火薬庫の設置の許可を受けた者の地位を承継した方は、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければなりません。

承継した方は、様式第8の申請書に添付書類を添えて届け出てください。

(様式第8)火薬庫承継届(ワード:33KB)

 
火薬庫の用途の廃止(法第16条)

火薬庫の所有者又は占有者は、その火薬庫の用途を廃止したときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出てください。

(参考様式)火薬庫用途廃止届(ワード:31KB)

 

火薬庫外貯蔵場所の指示(施行規則第15条)

火薬類の貯蔵は、火薬庫しなければなりません。ただし、使用目的や貯蔵する火薬類の数量によっては火薬庫外で貯蔵することができます。都道府県知事の指示する安全な場所で貯蔵を希望する方は、申請書に添付書類を添えて提出してください。

(参考様式)火薬類庫外貯蔵場所指示申請書(ワード:33KB)

 

火薬庫外貯蔵場所の記載事項の変更(施行規則第15条)

都道府県知事から火薬類の庫外貯蔵場所の指示を受けた方で、指示申請書の記載事項に変更がある場合は、その旨を必要書類を添えて届け出てください。

(参考様式)火薬類庫外貯蔵庫変更届(ワード:31KB)

 

火薬庫外貯蔵場所の用途の廃止(施行規則第15条)

都道府県知事から火薬類の庫外貯蔵場所の指示を受けた方が、その用途を廃止をするときは、その旨を戸外貯蔵場所指示証を添えて届け出てください。

(参考様式)火薬庫外貯蔵場所用途廃止届(ワード:32KB)

 

火薬庫設置等許可申請書の記載事項(火薬庫所在地並びに火薬庫の種類及び棟数を除く)、火薬庫工事設計明細書の記載事項のうち付近の状況若しくは保安物件との距離の変更(施行規則81条の14の第1欄の第7号)

変更があった旨を記載した届出書を遅滞なく提出してください。

(参考様式)火薬庫設置等許可申請書記載事項等変更届出書(ワード:30KB)

 

 譲渡及び譲受

火薬類の譲受・消費許可(法第17条、法第25条)

火薬類を譲り受けようとする方は都道府県知事の許可を受けなければなりません。
また、火薬類を消費(爆発又は燃焼)しようとする方も、都道府県知事の許可を受けなければなりません。

譲受及び消費の許可をする都道府県知事が同一である場合において、消費の許可とあわせて譲受の許可を受けようとする方は、様式第50の申請書に添付書類を添えて提出してください。

※煙火や一定数量未満の火薬等の消費の許可については、各市町村に権限を移譲していますので、消費予定地の市町村へ申請してください。

(様式第50)火薬類譲受・消費許可申請書(ワード:121KB)

 

火薬類の譲渡許可(法第17条)

火薬類を譲り渡そうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。

ただし、次の場合は許可は不要です。

  • 製造業者が、製造した火薬類を譲り渡すとき。
  • 販売業者が、火薬類を販売する目的で譲り渡すとき。

火薬類の譲渡の許可を受けようとする方は、様式第9の申請書に添付書類を添えて提出してください。

(様式第9)火薬類譲渡許可申請書(ワード:36KB)

 

火薬類の譲受許可(法第17条)

火薬類を譲り受けようとする方は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。

ただし、次の場合は許可は不要です。

  • 製造業者が火薬類を製造する目的で譲り受けるとき。
  • 販売業者が、火薬類を販売する目的で譲り受けるとき。
  • 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第9条第1項の規定による鳥獣の捕獲等をすることの許可を受けた者(許可を受けた者が同条第8項に規定する法人である場合にあっては、同項に規定する従事者証の交付を受けた者)であって装薬銃を使用するもの又は同法第55条第2項に規定する狩猟者登録を受けた者が、鳥獣の捕獲等をする目的で経済産業省令で定める数量以下の火薬類を譲り受けるとき。
  • 鉱業法(昭和25年法律第289号)により鉱物の試掘又は採掘をする者が、鉱物を堀採する目的で経済産業省令で定める数量以下の火薬類を譲り受けるとき。
  • 火薬類の輸入許可を受けて火薬類を譲り受けるとき。
  • 法令に基づきその事務又は事業のために火薬類を消費する者が、その目的で火薬類を譲り受けるとき。

火薬類の譲受の許可を受けようとする方は、様式第10の申請書に添付書類を添えて提出してください。

(様式第10)火薬類譲受許可申請書(ワード:38KB)

 

譲渡許可証又は譲受許可証の書換(法第17条)

譲渡許可証又は譲受許可証の記載事項である住所、氏名又は名称及び職業に変更が生じたときは、遅滞なく交付を受けた都道府県知事に届け出て、その書換を受けなければなりません。

火薬類の譲渡許可証又は譲受許可証の書換を受けようとする方は、様式第12の申請書に許可証の原本と添付書類を添えて提出してください。

(様式第12)火薬類譲渡、譲受許可証書換申請書(ワード:35KB)

なお、火薬類の種類及び数量、目的、場所、日時、危険予防の方法を変更しようとする場合は、改めて許可申請をお願いします。

 

譲渡許可証又は譲受許可証の再交付(法第17条)

譲渡許可証又は譲受許可証を喪失、汚損又は盗取された方は、その事由を付して交付を受けた都道府県知事にその再交付を文書で申請しなければなりません。

再交付を受けようとする方は、様式第13の申請書に添付書類を添えて提出してください。
なお、申請の理由が汚損であるときは、当該許可証を添えてください。

※譲渡許可証又は譲受許可証を喪失又は盗取されたときは、速やかに警察に届け出るとともに、防災局消防保安課に報告してください。

(様式第13)火薬類譲渡、譲受許可証再交付申請書(ワード:37KB)

 

 完成検査及び保安検査

完成検査(法第15条)

都道府県知事の許可を受けて、火薬類の製造施設の設置(変更)又は火薬庫の設置(変更)、移転の工事を行った場合は、都道府県知事が行う完成検査を受け、技術上の基準をに適合していると認められた後でなければ、これを使用してはなりません。

完成検査を受けようとする方は、様式第14の申請書に添付書類を添えて提出してください。

(様式第14)火薬類製造施設又は火薬庫の完成検査(ワード:14KB)

 

保安検査(法第35条)

製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、定期に、都道府県知事が行う保安検査を受けなければなりません。

保安検査を受けようとする方は、前回の保安検査証の交付を受けた日から11月を超えない日までに、様式第18の申請書を提出してください。

(様式第18)保安検査申請書(ワード:18KB)

 

 消費

火薬類の消費許可(法第25条)

火薬類を消費(爆発又は燃焼)しようとする方は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。

ただし、次の場合は許可は不要です。

  • 理化学上の実験の用に供するために消費する場合、
    1回につき火薬:5キログラム以下、無添加可塑性爆薬以外の爆薬:2.5キログラム以下、
    工業雷管、電気雷管、銃用雷管、信号雷管、実包、空包、信管、火管若しくは導火管付き雷管:100個以下、
    導爆線若しくは導火管:200メートル以下
  • 鳥獣の捕獲若しくは駆除
  • 射的練習の用に供するために練習者が消費する場合、1日につき実包又は空包:400個以下
  • 信号又は鑑賞の用に供するために煙火を消費する場合、
    同一の消費地において1日につき直径14センチメートル以下の球状の打揚煙火:75個以下(直径6センチメートルを超えるものの個数が25個以下であって、直径10センチメートルを超えるものの個数が10個以下である場合に限る。)、
    仕掛煙火に使用する炎管:200個以下、
    ファイヤークラッカーその他の点火によつて爆発音を出す筒物(スモーククラッカーを除く。)であつて火薬1グラム以下爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)0.1グラム以下の煙火(マッチの側薬又は頭薬との摩擦によつて発火するものを除く。):300個以下、
    爆竹(点火によつて爆発音を出す筒物を連結したものであつてその本数が30本以下のものに限る。)であつてその1本が火薬1グラム以下爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)0.1グラム以下の煙火:300個以下
    競技用紙雷管:無制限
  • 映画若しくは放送番組の製作、演劇、音楽その他の芸能の公演、スポーツの興行又は博覧会その他これに類する催しの実施において演出の効果の用に供するために煙火(打揚煙火を除く。以下この号において同じ。)を消費する場合には、
    同一の消費地において1日につきその原料をなす火薬若しくは爆薬50グラム以下の煙火:85個以下(その原料をなす火薬又は爆薬15グラムを超えるものの個数が35個以下であって、その原料をなす火薬又は爆薬30グラムを超えるものの個数が5個以下である場合に限る。)
    発煙筒、撮影用照明筒若しくは爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)0.1グラム以下の煙火:無制限
  • 防霜、防虫、消火演習、気象観測又は気密検査の用に供するための発煙筒:無制限
  • 消火又は消火演習の用に供するための消火用煙火:無制限
  • 動物の駆逐の用に供するために消費する場合には、
    1日につき空包:100個以下
    又は原料をなす火薬又は爆薬10グラム以下の煙火:200個以下
  • 動物の行動の範囲の調査その他動物に係る調査の用に供するために動物に取り付ける装置であつて、空間上の特定の地点又は区域の位置を示す情報その他の情報を送信し、及び記録するもの(以下「発信器」という。)を動物の駆逐を目的とする調査のために消費する場合(当該発信器の原料をなす火薬が30ミリグラム以下で、かつ、爆薬が30ミリグラム以下である場合又は火薬が60ミリグラム以下である場合に限る。):無制限
  • 動物の捕獲の用に供するために薬液注入用薬包を消費する場合:無制限
  • 建築若しくは建設の工事、土木工事又は工業の用に供するために消費する場合には、
    同一の消費地において1日につき建設用びよう打ち銃用空包:200個(その原料をなす火薬又は爆薬0.4グラム以下のものにあつては、400個)以下、
    コンクリート破砕器:150個以下、工業銃用実包:100個以下、爆発びよう:500個以下、爆発せん孔器:50個以下、鉱さい破砕器:20個以下
  • 医療の用に供するために爆薬11ミリグラム以下の体外衝撃波腎結石破砕機用圧力発生具を消費する場合:無制限
  • 法令に基づきその事務又は事業のために火薬類を消費する場合
  • 非常災害に際し緊急の措置をとるため必要な火薬類を消費する場合

火薬類の消費の許可を受けようとする方は、様式第29の申請書に添付書類を添えて提出してください。

※煙火や一定数量未満の火薬等の消費の許可については、各市町村に権限を移譲していますので、消費予定地の市町村へ申請してください。

(様式第29)火薬類消費許可申請書(ワード:123KB)

 

消費者の毎年度の報告(施行規則第81条の14の第1欄の第12号)

消費者は、消費した火薬類の種類および数量、消費の年月日、場所を毎年度集計した報告書により、年度終了後30日以内に提出してください。

(参考様式)火薬類消費報告書(ワード:20KB)

※この報告は、Eメールにより提出していただいても差し支えありません。

送付先:shobo@pref.yamanashi.lg.jp

 

 安定度試験

安定度試験(法第36条)

火薬類を輸入した方、又は製造後次の期間を経過した火薬類を所有する方は、経済産業省令で定める方法により、安定度試験を実施し、その結果を都道府県知事に報告しなければなりません。

安定度試験を実施すべき火薬類の期間

  • 硝酸エステルおよびこれを含有する火薬または爆薬:製造後1年
    (※製造年月日が不明なものは製造後2年以上経過したものとみなす)
  • 硝酸エステルを含有しない爆薬:製造後3年
    (※製造年月日が不明なものは製造後3年以上経過したものとみなす)

安定度試験を実施した方は、試験を実施した火薬類の種類、数量および製造年月日ならびに試験実施期日、試験方法および試験成績を記載した報告書を提出してください。

(参考様式)火薬類安定度試験結果報告書(ワード:32KB)

 

 廃棄

火薬類の廃棄(法第27条)

火薬類を廃棄しようとする方は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。

ただし、信号焔管、信号火せん、煙火、がん具煙火を廃棄する場合、火薬類廃棄許可申請は不要です。

火薬類の廃棄の許可を受けようとする方は、様式第30の申請書に添付書類を添えて提出してください。

(様式第30)火薬類廃棄許可申請書(ワード:15KB)

 

 保安教育

保安教育(法第29条)(製造業者)

火薬類の製造業者は、経済産業省令で定めるところにより、その従事者に対する保安教育計画を定め、都道府県知事の認可を受けなければなりません。また、保安教育計画を変更しようとするときも、認可を受ける必要があります。

(参考様式)保安教育計画(変更)認可申請書(製造業者)(ワード:14KB)

 

保安教育(法第29条)(販売業者)

火薬類の販売業者は、経済産業省令で定めるところにより、その従事者に対する保安教育計画を定め、都道府県知事の認可を受けなければなりません。また、保安教育計画を変更しようとするときも、認可を受ける必要があります。

(参考様式)保安教育計画(変更)認可申請書(販売業者)(ワード:14KB)

 
保安教育(法第29条)(指定された消費者)

知事は、災害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、多量の火薬類を消費し、又は相当期間引き続いて火薬類を消費する者を保安教育計画を定めるべき者として指定することができます。この場合、指定された消費者は、その従事者に対する保安教育計画を定め、都道府県知事の認可を受けなければなりません。また、保安教育計画を変更しようとするときも、認可を受ける必要があります。

(参考様式)保安教育計画(変更)認可申請書(指定された消費者)(ワード:14KB)

 

 定期自主検査

定期自主検査(法第35条の2)

製造業者又は火薬庫の所有者等は、製造施設、火薬庫について経済産業省令で定めるところにより、定期に保安のための自主検査を行わなければなりません。この場合、自主検査についての計画を定め、都道府県知事に届け出なければなりません。計画を変更した場合も同様に届け出なければなりません。。

また、自主検査が終了したときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に報告してください。 

(参考様式)定期自主検査(計画届出・実施報告)書(ワード:15KB)

 

 保安責任者及び副保安責任者

保安責任者及び副保安責任者(法第30条)、保安責任者の代理者(法第33条)

製造業者は、火薬類製造保安責任者免状を有する者のうちから、火薬類製造保安責任者等を選任し、その職務を行わせなければなりません。

火薬庫の所有者等は、火薬類取扱保安責任者免状を有する者のうちから、火薬類取扱保安責任者等を選任し、その職務を行わなければなりません。

火薬又は爆薬を1月に25キログラム以上消費する方は、火薬類取扱保安責任者免状を有する者のうちから、火薬類取扱保安責任者等を選任し、その職務を行わなければなりません。

製造業者又は火薬庫の所有者等もしくは火薬又は爆薬を1月に25キログラム以上消費する方は、保安責任者免状を有する者のうちから、あらかじめ保安責任者の代理者を選任し、保安責任者が旅行、疾病その他の事故によってその職務を行うことができない場合に、その職務を代行させなければなりません。

これらの保安責任者等を選任または解任したときは、その旨を都道府県知事に届け出てください。

(参考様式)火薬類製造・取扱保安責任者等選任届(ワード:14KB)

(参考様式)火薬類製造・取扱保安責任者等解任届(ワード:14KB)

 

 保安責任者免状

免状の交付の申請(施行規則第78条の2)

火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の交付を受けようとする方は、様式第32の免状交付申請書に合格通知書及び手数料(山梨県収入証紙)を添えて、都道府県知事に提出してください。

(様式第32)免状交付申請書(ワード:18KB)

 
免状の書換の申請(施行規則第78条の4)

火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の書換を受けようとする方は、様式第34の免状書換申請書に当該免状を添えて都道府県知事に提出してください。

(様式第34)免状書換申請書(ワード:35KB)

 
免状の再交付の申請(施行規則第78条の5)

火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状を喪失、汚損又は盗取された方で、再交付を受けようとする方は、様式第35の免状再交付申請書に手数料(山梨県収入証紙)を添えて、都道府県知事に提出してください。

(様式第35)免状再交付申請書(ワード:34KB)

 

 その他

 

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県防災局消防保安課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1434   ファクス番号:055(223)1429

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