更新日:2017年3月14日
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平成27年4月「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の改正に伴い、地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策について、その目標や施策の根本となる方針である教育大綱を、全ての地方公共団体の長が定めることが義務付けられました。
これに伴い、本県でも知事と教育委員を構成員とする総合教育会議において協議を行い、「やまなし教育大綱」を知事が策定しました。
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