ページID:65320更新日:2025年10月24日
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商工業振興資金をご利用いただける方は以下のとおりです。
山梨県内に1年以上事業所を有し、事業を営んでいる中小企業者(個人事業主、事業協同組合等を含む)及びNPO法人を対象としています。(創業及び災害の場合など一部の融資ではこの限りではありません。)具体的には下表の中小企業者等のうち、山梨県信用保証協会の保証対象業種であり、県税に未納のない方が対象となります。
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業種 |
従業員数 |
資本金・出資金 |
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| サービス業 | 100人以下 | 5千万円以下 | |
| 小売業 | 50人以下 | 5千万円以下 | |
| 卸売業 | 100人以下 | 1億円以下 | |
| 製造業・その他 | 300人以下 | 3億円以下 | |
| ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) | 900人以下 | 3億円以下 | |
| ソフトウェア業 | 300人以下 | 3億円以下 | |
| 情報処理サービス業 | 300人以下 | 3億円以下 | |
| 旅館業 | 200人以下 | 5千万円以下 | |
| 医療法人 | 300人以下 | (条件なし) | |
注)従業員数、資本金・出資金のいずれかに該当していれば、中小企業者等に含まれます。
なお、従業員数は、正社員とそれに準ずる臨時雇用者を合わせた数をいいます。(法人の代表者・役員、個人の申込者・家族従業員は除きます。)
そのため、パートやアルバイトなどの雇用形態であっても、勤務体系や給与体系などについて正社員と比較して総合的に判断することになります。
また、以下に該当する中小企業者等の方を小規模企業者としています。
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く):従業員5人以下
製造業及びその他の業種:従業員20人以下
商業とは、小売業、卸売業、飲食業をさします。
その他の業種とは、建設業、運送業、鉱業等をさします。
NPO法人とは、従業員数が300人以下(小売業の場合は50人以下、卸売業及びサービス業の場合は100人以下)のNPO法人をさします。
商工業振興資金は、商工業者を対象とした制度ですので、原則、農林漁業者は対象となりません。
また、金融・保険業(保険媒介代理業、保険サービス業は除く)等の信用保証協会の保証対象外業種の方も対象とはなりません。
また、以下に該当する方も対象とはなりません。
1.風俗営業(社会的に批判を受けるおそれのあるもの)、公序良俗に反する行為又は違法行為を行っているもの
2.許認可等を要する業種でこれを受けないで営業しているもの
3.金融機関から取引停止処分を受けているもの
4.信用保証協会において、現在、代位弁済を受けているもの
5.借入金の返済に充てるために融資を受けるもの(ただし県制度で既に受けている借入金の借換を行う場合は除く)
6.その他知事が適当でないと認めたもの