ページID:5680更新日:2024年4月18日
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取引先企業が会社更生法や民事再生法の申立等を行った場合に、連鎖倒産を防止するためにご利用いただける融資です。
詳しくはこちらのチラシをご覧下さい。
取引先企業が銀行取引停止処分、破産申立、会社更生法・民事再生法の申立等により、当該取引先企業に対する債権が、予定回収時に回収不能となったことにより損害を受け、経営に著しい影響を受けると予想され、かつ、取引先企業の倒産が申込前1年6か月以内である中小企業者
取引先企業の倒産等による連鎖倒産防止に必要な資金
運転資金8,000万円
(ただし回収不能、回収困難債権額の範囲内)
5年以内1.5%(責任共有)(国が指定する「大型倒産」の場合1.3%全部保証)
10年以内1.7%(責任共有)(国が指定する「大型倒産」の場合1.5%全部保証)
10年以内(1年以内の措置を含む)
金融機関又は信用保証協会の定めるところによる
(保証付きの場合、原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要)
必要書類に関しては「中小企業金融のしおり」をご覧下さい。
商工業振興資金について、ご不明な点がございましたら、お気軽に中小企業金融相談窓口をご利用下さい。
その他、詳しい内容については「中小企業金融のしおり」をご確認下さい。
「経済変動対策融資(連鎖倒産防止関係)」の利用者向けパンフレット |